ふるさと納税と住宅ローン控除

住宅ローン控除とふるさと納税の誤解

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。「お礼の品で地方の特産品が貰えてお得なのは知ってるけど、ウチは住宅ローン控除がたくさんあるからふるさと納税できないのではないか」と躊躇している方が居るかもしれませんが、実は住宅ローン控除がたくさんあっても、ふるさと納税がお得に楽しめるケースが圧倒的に多いのです。

控除上限額は住宅ローンでは変わらない

 ふるさと納税の控除上限金額は、大まかにいうと「所得に対する住民税の額」の大小によって決まります。住宅ローン控除は所得税を引き切ってしまった場合、特例として残っている住宅ローン控除の額で、定められている限度額までは住民税を引いてくれますが、その住民税を引く計算は「税額控除額」という扱いとなっていて、ふるさと納税の控除上限金額を計算する上での「所得に対する住民税の額」には影響しないような作りになっています。

 よって、住宅ローン控除がいくらであっても、ふるさと納税の控除上限金額に変化はありません。ただし、「所得税を引き切っていて、住民税を定められている限界値まで引いている」場合で、ふるさと納税を確定申告した場合、「税金を引けない部分が出てしまう」ことで、上限以内の寄附でも自己負担が2,000円以上かかるケースがあります。

自己負担は2,000円では済まないが得?

「自己負担が2,000円以上かかる」とはいえ、税が減らないのは所得税部分のみとなるため、自己負担が増える額は少ないのです。住民税側の控除は行われるため、寄附によって貰えるお礼の品の価値を考えると、控除上限金額までの寄附であればお得感がある場合が多くなります。

 また、住民税を限界まで引いていたとしても、確定申告をしない方で5か所以内の自治体への寄附であれば利用できる「ワンストップ特例制度」を使えば、住宅ローン控除で自己負担が2,000円で済まない問題は無視できます。

 不安な方はワンストップ特例制度を積極的に利用するとよいでしょう。

確定申告をする方は、ワンストップ特例制度は利用できないのでご注意ください。

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青色申告65万円控除と電子帳簿保存法

e-Taxしないが65万円控除は受けたい

 令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Taxによる申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。

 個人事業主の方の中には、「e-Taxができない」という方がいらっしゃるかもしれません。今回は、電子帳簿保存で65万円控除を受ける場合の手続きを解説してみます。

改正もあるがあまり変わりなし

 電子帳簿保存法については、令和4年1月1日から適用される改正があり、これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担軽減のために、不要とされました。

 ただし、この「事前承認不要」はあくまで電磁的記録による保存を開始する場合の話で、65万円の青色申告特別控除の適用を電子帳簿保存によって受けたい場合は「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。

 また、一般的な電子帳簿保存については正規の簿記の原則に従って記録されるものであれば、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存がOKとなったのですが、65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合については「優良な電子帳簿」の要件である、検索要件や帳簿間の相互関連性の確認など、より高度な措置が必要となります。

過少申告加算税5%軽減のため?

 電子帳簿保存法に適合する優良な電子帳簿を作成するのに比べ、インターネット環境とマイナンバーカードくらいの準備でe-Taxはできます。65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための選択としては、e-Taxを行う方が圧倒的に楽です。

青色申告特別控除の要件とは別に、今回の改正で「優良な電子帳簿」の保存要件を満たしていれば、記録された事項についての申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられるので、そちらを受けようとする場合には申請を行う、くらいの気持ちで良いのかもしれません。

これまでに承認を受けて保存等していた場合でも、過少申告加算税5%軽減の適用を受けるためには、申請書の再提出が必要ですのでご注意ください。

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