暖房禁止令は法令違反?~室温は18度以上28度以下に~

「暖房禁止令」がネットで炎上

大手ドラッグストアチェーンの各店舗に、節電を理由として、暖房の使用を控えるようにとの「暖房禁止令」が出され、従業員や来店客から寒すぎると苦情が出ているとの報道がありました。

このドラッグストア本部は、店舗に「12月以降も暖房を原則使用しない」方針を通達したことを認め、改めて「臨機応変に対応するよう」周知したそうです。

同社は、春と秋の冷暖房使用を禁止しており、例年12月から暖房を使用開始していたものの、政府の節電要請を受けて、12月以降も暖房停止を継続したのが経緯のようです。なお、同様の暖房禁止令は、大手カラオケチェーンでも出されていたようです。

職場環境管理についての法的根拠

 企業は、労働者に対して安全配慮義務が課されており、労働環境衛生を維持向上することが労働安全衛生法を中心とする法令で求められています。

職場の衛生基準については、厚生労働省令の「事務所衛生基準規則」に様々な項目が定められています。

例えば、事務所内の浮遊粉じん、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素、ホルムアルデヒドの上限濃度等が定められています。

また、事務所の照度は、一般的な事務作業で300ルクス以上と定められています。

トイレについても、男女別に人数に応じた便器・便室の数が定められています。

事務所で求められる温度・湿度

同規則4条で「室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」「冷房する場合は、外気温より著しく低くしてはならない」(衣類等での調整可)としています。

さらに、同5条で「空調設備を設置している場合は、18度以上28度以下及び相対湿度40%以上70%以下」とする努力義務が定められています。罰則はなく、冷暖房禁止自体が違法とは言えませんが、節電が過ぎて、温度・湿度を維持できなければ、法令違反を問われる可能性はあります。

電気代上がっていますが、職場の温度管理は重要です!

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相続時精算課税の普及が戦略

相続時精算課税制度は評判悪し

 相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

 なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。

現行相続時精算課税制度のデメリット

①暦年課税制度に戻ることが出来ない

②基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

③少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税

④受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない

⑤不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い

⑥相続税の物納には使えない

⑦贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような 場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる

デメリット部分解消への税制改正

 今年の税制改正で、上記の②~④について見直しがなされることになりました。

(1) 相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。

(2) 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。

 今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。

暦年課税は使いにくく 精算課税は使いやすく が国税戦略の戦術か?

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