フリーランスの産前産後・育児中保険料

フリーランスで働く方の保険料免除創設

 国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。

所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。

例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。

国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。

国民健康保険と企業の健康保険との違い

 会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているの
が一般的です。

 健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。

 また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。

 さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。

国民保も産前産後期間だけでも保険料免除になって助かりました

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ダブルワークの社会保険

二事業勤務の対象者が増えてきている

2016(平成28)年10月以前は複数の会社で社会保険に加入するのは、関連会社で役員を兼務している人等わずかな層に限られていました。しかし社会保険の適用拡大に伴い、ダブルワークで2つの会社のどちらも週20時間以上であれば両方の会社の社会保険に加入するケースも出てきました。

多くの会社では正社員の週所定労働時間を労基法に合わせて週40時間と定めていることでしょう。この4分の3以上の労働時間であれば加入することとなっていました。つまり週30時間以上の労働時間で加入になります。しかし適用拡大により従業員数101人以上事業所で週20時間以上働けば加入となると、ダブルワークで各々加入することになるかもしれません。

2つの会社で社保の手続きが必要に

上記の場合は社会保険の手続きを行う「主たる事業所」を選択し「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。健康保険証は「主たる事業所」のものが発行されます。

保険料については両方の事業所の給与を合算して標準報酬月額を算出し、それを各事業所の給与額に応じた比率で案分しそれ
ぞれの事業所が保険料を納付します。

各々の立場で働き方の選択をしてもらう

週20時間台の所定労働時間で働いている従業員が短時間勤務を選択している事情は様々で、本当は社会保険に入りたいけれど30時間は働けないという方には加入は朗報ですが、一方扶養の範囲で働きたい人には社保に加入すると手取りが減ってしまい損になる、また配偶者が勤務先から受ける配偶者手当が減額されるのは困るという方もいるでしょう。

 2024年の10月には週20時間超勤務者の社会保険適用範囲が従業員51人以上の事業所にも拡大されるので、今後社会保険加入が見込まれる方とは個別に面談し、適用拡大の内容や、受ける影響について説明をしておかなければならないでしょう。場合によっては所定労働時間を変更する必要が生じるかもしれません。

働き方の多様化、副業、兼業の拡大等により2か所で働く人も増えています

 ダブルワークでは時間外手当の計算や保険料の案分負担、社保手続きのわずらわしさが発生します。しかし適用拡大や人手不足の観点からはやむを得ない面もあるでしょう。

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