ダブルワークで増えるかも? 「主たる給与」の支払者の交代

2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

 政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

「主たる給与」の支払者が交代する場合

 多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

 1月~6月7月~12月
A社主たる給与①従たる給与②
当社従たる給与③主たる給与④

「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。

・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。

・1月~6月にA社が支払った給与総額、 源泉徴収税額、社会保険料の金額 ・A社の所在地、名称 ・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日

 また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。

A社の1月~6月給与(主たる給与①) +当社の1月~6月給与(従たる給与③) +当社の7月~12月給与(主たる給与④)
2か所以上から給与をもらう人は確定申告で税額を精算します。

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暦年贈与信託による生前贈与

生前贈与は相続財産を減らせることに加え、子や孫の若い世代に相続前から財産を有効に活かしてもらうことができます。

生前贈与加算期間は7年以内に延長

暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。令和6年1月1日以後の贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与となりました。ただし、令和8年12月31日までの贈与の加算対象期間は3年間に据え置かれ、以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13年1月1日の贈与から7年間となります。

また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、総額100万円まで加算対象外となります。

暦年贈与信託を生前贈与に活用

暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。贈与者は金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、毎年、贈与を受ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次いでくれます。贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者として選定しておき、普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、贈与のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、贈与したい金額を決めます。信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、信託財産から贈与する金額を送金します。

贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。信託銀行の取扱商品によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、贈与時に受益者を受贈者に変更して贈与とするものもあるようです。

連年贈与、定額贈与には注意!

暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リスクが生じます。国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらかじめ当事者間で約束があり、贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場合、契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。暦年贈与信託では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることができますが、贈与の際は贈与課税について注意が必要です。

また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、その生活スタイルを贈与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。

孫の人生の節目節目に応援したいですね。

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