ストレスチェックは何のため

ストレスチェック制度の目的

 常時使用する労働者が50人以上いる事業場においては、毎年1回ストレスチェックを行うことが労働安全衛生法により義務付けられています。ストレスチェックの目的としては、「労働者自身が自分のストレスへの気付きを促すこと」、「労働者のメンタル不調の未然防止」、「ストレスチェックの結果を通じて職場環境の改善につなげること」があげられます。その意味では常時使用する労働者が50人未満の事業場においてストレスチェックの実施は努力義務となっていますが、自社の労働者の心の健康状態を把握するためにも、労働者数にかかわらず実施することが望ましいとされています。

ストレスチェック実施後の措置

 ストレスチェックの診断結果は、定期健康診断と異なり、会社には通知されず労働者本人に直接通知されます。そこでストレス度が高いと診断された労働者本人からの申し出により医師による面接指導を受けることになります。つまり医師による面接指導を受けるかどうかは労働者本人に委ねられているため、ストレスチェック指針では「面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい」としています。一方で面接の申し出について躊躇する労働者も少なくありません。その場合にはオンライン予約システムなどを活用して、会社を通さずに労働者が直接医師等に面接の申し込みができる仕組みを構築するのも一つでしょう。また、必ずしも面談によることなく、WEB会議システムなどを活用したオンライン面談を実施することも認められています。

ストレスチェックと職場環境改善

 会社はストレスチェックの結果について、労働者個人ごとの結果を知ることはできませんが、「ストレス判定図」に基づいた職場全体の集団分析を行うことが推奨されており、分析結果を通じて職場環境の課題や問題点を把握し、職場環境の改善への取組を進めていくことが期待されます。ストレスチェック指針では、この場合も医師や保健師、精神保健福祉士などの外部専門家の意見を聞き助言を受けることが望ましいとされています。

メンタル不調は予防と早期発見が大切です

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電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

改正された電子取引データ保存

 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。

 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。

宥恕措置は終わるが猶予措置ができる

 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。

①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)

②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合

上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。

 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。

 公官庁内のDX・ITC化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。

宥恕措置中の出力書面の取扱い

 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。

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