令和4年度 査察の概要

ニュースでも見る光景

 国税庁は「査察の概要」として査察に入った数や告発件数、脱税額等の公表を行っています。

 査察とは国税査察官が行うもので、国税犯則取締法に基づき行われる、強制的な調査です。臨検、捜索、差押等の権限があり、相手方の同意を必要としません。テレビのニュースで大量の段ボール箱を押収するのを見たことがある方も多いと思います。

 令和4年度の査察の着手件数は145件、告発したのは103件、脱税額(加算税等含む)は127億円超とのことです。

重点事案の紹介

 査察調査は「悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、適正・公平な課税の実現と申告納税制度を維持する」という査察制度の目的に鑑みて、消費税・無申告・国際事案・社会的波及効果が高い事案を「重点事案」として取り組んでいます。

 たとえば消費税事案については、仕入税額控除や輸出免税制度を悪用した不正受還付は、国庫の詐取ともいえることから、悪質性が高いと位置付けているようです。令和4年度の消費税事案に対する告発件数は34件、その内、不正受還付事案は16件で、不正受還付額は約13億円とのことです。

 なお、消費税の不正受還付については、不正な還付申告が疑われる場合、税務署において還付を保留することもありますが、そういった「未遂」についても、平成23年に創設された未遂処罰規定により罰則が設けられているため告発が可能です。

無申告で実刑判決?

 令和4年度の「査察の概要」には、FX取引利益の無申告で実刑判決を受けている例が掲載されています。

 ただの無申告で実刑判決が出るのか、とよく見てみると一度の無申告ではなく、所得税法違反による前科の執行猶予期間中であり、数十もの他人名義で取引を行い、確定申告書を提出することがなかったという悪質性が判断され告発、実刑判決となったようです。

 脱税は犯罪です。告発を受けた場合懲役刑や罰金が待っています。また、告発されなくとも、加算税や延滞税が課されます。

脱税したお金の使い道や隠し場所なんかも公表されています。やましくない身としてはちょっと面白い資料です。

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同月得喪−入社月に退社した場合の社会保険

メールでの退職届もへっちゃら!

インターネットでの業務が常態となっている環境下では、前触れもなくメールで退職届を送りつけて出社しなくなってしまう事態も起きているようです。こんな振る舞いをされたら、せっかく時間と費用を掛けて採用していたとしても、会社側としても引き留めには動かないことになるでしょう。 

社員が入社したら社会保険や労働保険の加入手続きをします。退職したら脱退手続きをすることになります。同じ月に同一人物の入退社があった場合、なかったことにして何もしなくともよいのでしょうか?

同月得喪の場合の社会保険料

 同じ月に社会保険の資格取得と資格喪失が発生することを同月得喪といいます。

(注)社会保険の資格取得日は入社日であり、資格喪失日は退職の日の翌日です。そのため、入社した月の月末に退職した場合は同月得喪とはなりません。

 社会保険の保険料が発生するか否かは、原則として月末時点で被保険者資格があるかどうかで判断します。月末退職の場合は退職月の分の社会保険料まで発生しますが、月末よりも前の日までに退職すると退職日を含む月の社会保険料は発生しません。しかしながら、同月得喪では、月の途中の退職でもひと月分の社会保険料が発生します。社会保険に日割りの考え方はありませんので、たとえ一日の在籍でも、会社と社員で社会保険料がひと月分折半負担となります。

同月中に次の会社で資格取得等の場合

 同月得喪の人が同じ月のうちに次の就職先で社会保険の資格取得をしたり、就職せずに国民年金保険への資格変更手続きをしたりした場合には、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合年金事務所から先に喪失した会社に厚生年金保険料が還付されます。本人負担分も本人に返還されることになります。これは同じ月に対応する年金保険料の二重払いがなされないようにするための手続きです。

 なお、上記は年金保険料の話であり、健康保険料(介護保険料を含む)は還付されません。

 また、雇用保険料や源泉所得税は、支給された給与額に基づいて計算されるものですので、やはり次の資格取得等による、還付という制度はありません。

給料の日割り計算額より本人負担の社会保険料が多くなった場合の徴収や厚生年金保険料の返金などに備え、退職後も連絡手段は確保しておきましょう。

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