将来の老齢年金受取額を増やすには

年金額を増やしておきたいとき

 現在では「年金ネット」で自分の国民年金・厚生年金の加入記録の確認や将来の見込み額の試算も簡単にできるようになっています。将来の試算額より多くもらえるようにするには次のような方法が取れます。

①繰り下げ受給・・・特別支給の老齢厚生年金が受給できる方を除けば老齢年金の受給開始は65歳です。この開始時期を本人の希望で66歳以降に遅らせることにより受給額を増やします。

これを「繰り下げ受給」といいます。繰り下げを行うことによって老齢年金の受給額は繰り下げ1か月につき0.7%増額されます。繰り下げ受給は66歳から75歳までの間に請求できます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳になるまでです。

iDeCoに加入したり国民年金基金に加入したりすることも、年金額を増やす方法ですもいでこやすことふりフリーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

例えば70歳までですと42%、75歳までですと84%増額され率は生涯変わりません。自分の健康具合などを考えて決めましょう。

②70歳まで働く・・・働いて厚生年金に加入し続ければ加入期間が増えるので年金額も増えます。その間の繰り下げも考えられます。会社が継続勤務を認める会社であれば可能となるでしょう。

③保険料の追納・・・経済的な理由で国民年金保険料の全部または一部の免除を受けた期間のある人は、その内容に応じて年金額が減額されます。10年以内に保険料を追納すれば追納保険料が反映されます。学生納付特例制度などの納付猶予を利用した方も10年以内なら追納しておけば反映されます。

④国民年金の任意加入・・・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、70歳未満の方で40年間の納付期間が足らず満額受給できない場合なども60歳以降に任意加入することができます。ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方は任意加入できません。

また、国民年金には付加保険料(月額400円)を支払うと将来の受け取りは200円×付加加入月数分が受け取れます。

⑤厚生年金の任意加入・・・会社に勤めていて70歳になれば厚生年金から外れますが継続して働くとき、老齢年金を受けるのに加入期間が不足しているときは事業主が同意すれば保険料は折半、同意しなければ本人が労使分の保険料を支払う任意加入制度があります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

災害に遭った時 災害見舞金と税金

個人への災害見舞金と税の関係

 災害見舞金はその名の通り、被災した人や企業に支払われるお見舞金です。例えば、個人が被災した際に自治体から支払われるものや、所属している企業から従業員に支払われるもの等があります。

 個人が受領する災害見舞金等に関しては①被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの、②心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては非課税とされています。

法人から従業員等への災害見舞金

 法人から従業員等への災害見舞金については損害につき支払いを受ける相当の見舞金であれば、所得税は非課税となり、法人側は福利厚生費として損金算入が可能です。相当の見舞金とは、法人が被災者の所有資産の被害の程度に基づき見舞金の額を決めるなどの一定の基準をもって支給額を定めているものを言います。

この「一定の基準」については、社内規定等で定めていることを指しますが「災害を機に新たに定めた規定等であっても該当するものとして取り扱う」とされています。

また、退職した従業員・採用内定者・従業員の親族等に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金であっても、法人の福利厚生費として損金の額に算入可能です。

取引先への災害見舞金

 法人が災害前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。受け取った側は益金として処理が必要です。

ただし、法人が取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については、取引先救済のための費用ではなく、慰安や贈答に該当する費用と判定されるため、交際費等として取り扱われます。

取引先への見舞金に類する取扱い

 取引先に対する売掛金等の免除、低利又は無利息による融資の通常収受すべき利息との差額、自社製品等の被災者に対する提供についても、損金算入が認められています。

様々なケースが想定されているのは、助け合いの精神がある証拠なのかな。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類