制度開始目前のインボイス登録

令和5年10月1日に開始するインボイス制度を目前に控え、免税事業者がインボイス発行事業者となるための登録手続きを確認します。

登録申請書の提出

登録を受けようとする者は、所轄税務署に登録申請書を提出します。申請はe-Taxでも提出できます。

令和5年10月1日に登録を受けたい場合は、前日の9月30日までの申請が必要です。申請は発信主義で扱われ、郵送の場合、9月30日までの通信日付印が必要です。

令和5年10月2日から令和11年9月30日までの間に登録を受けたい場合は、登録日を指定できます。登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日を指定する)までに登録申請書の提出が必要となります。例えば、令和6年1月1日に登録を受けたい場合は、15日前の令和5年12月17日までの提出が必要です。

なお、免税事業者が課税事業者となる場合は、本来、課税事業者選択届出書の提出が必要ですが、経過期間中(令和5年10月1日~令和11年9月30日)については、登録申請書の提出のみで手続きが終了し、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

登録しないと生じる不利益

免税事業者がインボイス登録をしない場合、販売先は仕入税額控除できなくなる(経過措置あり)ので値引きを要求され、契約を打ち切られるリスクが生じます。免税事業者も仕入先に支払う原価や経費に係る消費税額を自己負担することとなります。

取引条件を改定して消費税を転嫁する

消費税は、本来、消費者が商品やサービスの提供を受けて負担した税額を事業者が納付する制度であり、事業者は取引価格に消費税を転嫁する仕組みとなっています。そこでインボイス発行事業者となる機会を利用して取引先と取引条件の改定交渉を行い、消費税を販売価格に転嫁することが必要となります。

国はインボイス制度導入の円滑化のため経過措置を設けており、売上に係る消費税について最初の3年間は、消費税の負担を2割に減じています(税率10%×20%=実質税率2%)。また、免税事業者からの仕入れに係る消費税について最初の3年間は、仕入税額の80%、次の3年間は50%部分を仕入税額控除できます。この期間に契約条件の改定交渉を行い、消費税を価格に転嫁して本来の制度と整合させましょう。

取引条件を改定し、請求書には消費税額をしっかり記載しましょう。

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フリーランスのインボイス対応

声優やカメラマンなどフリーランスとして働く人には、10月から始まる消費税インボイス(適格請求書)の負担が生じます。

申告事務の煩雑さ

これまで免税事業者として仕事をしてきたフリーランスがインボイス発行事業者となる場合、登録申請手続きに加え、登録後は、登録番号等の記載した請求書の発行、仕入先から交付されるインボイスの保存、消費税の申告等が必要になります。

収益の圧迫

免税事業者のときは契約金額に消費税額が含まれているかを気にせず、全部を収入金額としてとらえていましたが、インボイス発行事業者となると、納税義務が生じます。申告納税の必要性は理解できても、現実は、委託先に消費税分を請求できなかったり、値引きを求められたり、それでは免税事業者のままでいようとすると契約を打ち切られることも懸念されます。

簡易課税制度、2割特例の活用

国税庁は、申告事務の煩雑さを和らげるため、仕入税額控除にあたり、仕入先から交付されるインボイスの保存を不要とできる簡易課税制度を用意しています。第五種事業の場合は、みなし仕入率50%となり、消費税を簡便に計算することができます。さらに、税負担を軽くするため、インボイス制度の施行後3年間は、納付税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する特例を利用でき、負担軽減措置がはかられます。

委託者との条件交渉

新たに生じる消費税額の負担を委託者とどのように分担しあうかを双方で話し合うこと、これまでの収入を維持するためには、消費税相当額を委託者から新たにもらうか、あるいは全額もらえなくても、双方で負担額を分け合うことが必要です。

フリーランス新法による働く環境の整備

令和5年5月、フリーランス新法が公布されました。業務委託する事業者は、フリーランスに優越的地位の濫用が規制され、取引条件の明示が求められるようになり、フリーランスの取引適正化や就業環境改善が図られます。2024年秋頃に施行予定です。

 岸田内閣は「新しい資本主義」構想のもと、アニメ、映画などの分野でクリエイターの育成、創出を目指しています。フリーランスにとっては報酬底上げの機会となると同時に、自身の技量や経験値を高め、委託先から選ばれる存在になることも大切になるといえそうです。

フリーランスの責めによらない報酬減額はできなくなります。

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