今年はこれで最後!? 小規模事業者持続化補助金

事業概要と目的

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

第14回公募はすでに開始されており、申請受付の締め切りは2023年12月12日となっています。

補助対象者

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断されます。

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

…常時使用する従業員の数が5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業

…常時使用する従業員の数 20人以下

・製造業その他

…常時使用する従業員の数 20人以下

補助上限

[通常枠] 50万円

[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円

※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円の上乗せ

補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)

対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

対象となる経費例

・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア

・衛生向上や省スペース化のためのショーケース

・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

・新たなサービス提供のための製造・試作機械

小さな企業が成長するには補助金の活用は欠かせないね!

・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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M&A後の適格合併と欠損金

適格でも欠損金引継ぎは別の基準

 適格組織再編成を行った場合であっても、繰越欠損金を利用した租税回避を防止するため、欠損金の引継制限が課される場合があり、要注意です。

 例えば適格合併であっても、以下のうち最も遅い日から支配関係が継続していると認められない場合には、繰越欠損金の引継制限が課されます。

①合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日

②被合併法人の設立の日

③合併法人の設立の日

繰越欠損金利用制限の趣旨と許容基準

 繰越欠損金を有するペーパーカンパニーをM&Aなどで取得し、その欠損法人取得による支配開始の日から5年以内に合併等の適格組織再編成を行って繰越欠損金を取り込むような場合での欠損金の利用に制限を課そうというのが制度の趣旨です。

 ただし、次の要件を満たせば許容です。

①事業関連性要件、②事業規模要件、③被合併法人事業規模継続要件、④合併法人事業規模継続要件、⑤役員要件

これは、みなし共同事業要件というもので、①~④を満たす場合、又は①及び⑤を満たす場合は、繰越欠損金の利用に制限を課されません。

支配継続と5年基準の適用例

 ところで、個人甲の100%支配の下で設立されていた兄弟会社ABを、乙会社が甲からM&A等での株式取得で自己の100%支配の関係に変えた後、AB会社の合併が企図された場合で、M&A前に個人甲への多額の退職金がA社から支払われた為にA社には多額の欠損金がある、という場合の欠損金引継ぎ制限はどうなるでしょうか。

 A社とB社との間には、両社の設立以後、甲(一の者)による100%支配下での当事者間の相互の関係があり、M&A後は、乙社(一の者)による100%支配下での当事者間の相互の関係があることとなります。

 甲とABとの支配関係が乙とABの支配関係に変わり、支配関係の継続はありませんが、一の者の支配下でのAB社間の相互の関係が継続していることに変わりはありませんので、AB社間には、会社設立以後継続して一の者との間での当事者間の相互関係があるということになり、この場合にはみなし共同事業要件不充足でも、繰越欠損金の引継制限は課されません。

合併存続法人の繰欠利用も制限される。

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