中小企業と下請法

下請法の役割と意義

 資本主義経済における、公正かつ自由な商取引を保護する目的として、独占禁止法(以下「独禁法」)があります。下請法は、この独禁法を補完し、中小企業を保護することを目的とする法律として位置づけられます。

中小企業は、取引の相手先(親事業者)からの不当な要求等から自社を守るためにも、下請法の内容を理解する必要があると考えられます。

 下請法は、親事業者が下請事業者に対して、その強い立場を利用した不当な行為を行うことを禁止して、下請事業者を保護するために、独禁法のうち特に優越的な地位の濫用規制を補完するものとして制定されました。独禁法における優越的な地位の濫用を認定するためには、独禁法の目的やその性質上、取引当事者間の交渉経緯や不利益の内容などの総合判断が必要になるため、実際に公正取引委員会が優越的な地位の濫用を認定するまでの期間に一定程度の時間を要してしまいます。そこで下請事業者を迅速に保護することを目的として、下請法では、違反要件に該当するか否かをある程度形式的に判断し、簡易かつ迅速に執行できるようにしました。

 例えば、発注時に決めた下請代金を親事業者が事後的に減額する行為は、たとえ下請事業者の同意があっても、下請法で禁止する不当な減額に該当して違法となります。

民法等の規定によれば、契約当事者間双方が納得して合意した契約内容であれば、法的な問題はないと解することができますが、親事業者との関係性において、立場の弱い下請事業者は、不利益な内容であっても親事業者の意向に従わざるを得ない状況にあることを踏まえて、下請法では下請事業者を簡易迅速に救済するための運用がなされます。

親事業者の視点からも

 下請法が下請事業者を保護する目的の法律であることから、下請事業者視点からの記述となりましたが、当然に自社が親事業者の立場になることもあり得ます。ですから、実際に商取引を行う企業は、その規模にかかわらず、適正な取引を実現するために、少なくとも下請法の適用基準や、下請法で親事業者に義務付けられる行為や禁止行為の内容について、十分に理解をしておく必要があるでしょう。

多くの企業において「下請法」が重要になっています

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中小企業と独禁法

独禁法の意義

 独占禁止法(以下「独禁法」)と聞いてどのようなイメージが浮かぶでしょうか。もしかすると、その名称から、特定の業界において非常に大規模なシェアを持つ一部の大企業に関係する法律で、それ以外の多くの企業には関係のない法律と思われるかもしれません。しかし、独禁法とは事業者の公正な競争を阻害する様々な行為を規制する法律であって、企業の規模を問いません。また、近年、企業間の適正な価格転嫁による賃上げの実現や個人事業主との関係でフリーランス保護などが問題になっており、中小企業の業績や労務環境の悪化のしわ寄せの原因が、実は独禁法に抵触する不当な行為による可能性もあります。

これらのことから、独禁法は中小企業においても大いに関係のある法律といえます。

 改めて独禁法は、「公正かつ自由な競争を促進することを目的とする」法律(独占禁止法第1条)で、その保護の対象を「競争」そのものとしていますから、「競争者(事業者)」を直接保護することを目的とした法律ではありません。つまり、独禁法は、中小企業を保護するために大企業の行為を規制するのではなく、あくまでも企業間の競争における不公平な行為を規制します。したがって、仮に中小企業が大企業との競争に負けても、その競争間に不公平な行為がない場合には、独禁法の問題は生じませんし、また、可能性は高くありませんが、中小企業が大企業に対して不公平な行為をした場合には、中小企業が独禁法の規制を受けることになる可能性もあります。

不公平な行為とは

 独禁法において企業間の公正な競争を阻害する不公平な行為は、次の4類型に分類されます。

  • 不当な取引制限:談合、カルテル等
  • 私的独占:市場支配的な企業による排除行為等
  • 不公正な取引方法:優越的地位の濫用、再販売価格維持等
  • 企業結合規制:合併、分割、事業譲受等

最後に

繰り返しになりますが、独禁法の目的は、中小企業を大企業から守ることではありません。大企業との取引適正化を実現するためには、中小企業自ら独禁法の趣旨や内容を理解し、取引に臨む姿勢が求められます。

「独禁法」の目的は企業間の公正な競争を促すことです。

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