駐日外国公館等に課税が及ぶ日本の税金はあるのか?

日本の中の外国に日本の課税はあるのか?

先日、ある税理士がラオス大使館の見学ツアーに行ってきたそうです。何事においても課税の有無に敏感な税理士の職業的な病で、日本国の課税問題が及ぶのか否かがとても気になったようです。

原則は、ウィーン条約第32条で「領事機関の公館に対する課税の免除」が規定されています。では大使館関係は一切課税されないのでしょうか? ヒトやモノが動くことで生じる課税問題はないのでしょうか?

大使館職員等で日本国籍等は個人課税あり

外交官や大使館職員等の所得税は、日本の所得税法でも非課税と規定されています。ただし、日本国籍を有している者や日本に永住する許可を受けている者は除外され、課税されることになっています。日本人相手のビザなどの事務手続きには日本語を母国語とする人も必要なので、こうした職員等は日本の所得税が課税されます。

注意しなければならないのは、給与の支払に際して大使館等には源泉徴収義務は及ばないので、自分で確定申告が必要だという点です。日本の所得税法の規定に従った計算となり、内部慣習での非課税扱いは認められません。

物品購入にかかる消費税の免税

外国公館等といえども、すべてを派遣国からの物資の賄いで生活できるわけではありません。生鮮食料品や生活用品などは日本国内で業者から購入しますし、大使館員が日本国内で乗る乗用車のガソリンも日本国内で調達することになります。

 外国公館等が、国税庁長官の指定を受けた事業者(以下「免税指定店舗」)から物品・サービス等を購入する場合には、一定の条件の下、消費税が免除されます。これは輸出などで所定の手続きをすれば消費税免税になるのと同じです。なお、免税指定店舗の指定を受けていない場合においては、免税で購入することはできません。

 そのため、普段からの物品購入先である免税指定店舗からの購入では消費税は免税ですが、出張先などでたまたま入ったコンビニや小売店での買い物は外交官でも日本の消費税が課税されることになります。

※ラオス大使館でも見学ゲスト用にラオス物品がお土産用として売っていたそうです。外国=ラオスでの買い物なので、日本の消費税は課されなかったとのことでした。

賃貸の場合、消費税はかからなくとも、東京の賃料は高いので、マンション1部屋という大使館もあるようです。

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明示すべき労働条件の追加〜就業場所や業務内容など〜

労働条件の書面による明示義務

 2024(令和6)年4月から、職業安定法施行規則の改正により、労働条件の書面明示事項が追加されます。

 労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めており、労働条件が事実と異なる場合、労働者は契約を即時解除することができます。

 さらに、労働基準法施行規則第5条で、明示すべき労働条件と書面で明示しなければならない事項が定められており、労働条件通知書や労働(雇用)契約書等での明示(電子メール等も可)が求められています。

書面による明示が追加される項目

 書面による明示が追加される労働条件は、下記の3項目です。

 ①就業の場所

 ②従事すべき業務の内容

 ③契約更新上限の通算契約期間の上限と更新回数の上限(有期雇用契約のみ)

 ①と②の就業場所と業務内容については、従来は「雇入れ直後」のみで十分でしたが、それぞれ「変更の範囲」を追加することが必要になります。

例えば、転勤の可能性がある場合、国内や海外を含めた転勤の可能性がある地域を示す必要があり、採用時の業種以外に異動する可能性があれば、その範囲を示す必要があります。

 ③の通算契約期間の上限や更新回数の上限の明示により、事前に契約可能期間や回数の上限を明確にしなければなりません。

なお、通算契約期間が5年を超える雇用契約期間中に、有期雇用契約者が無期転換を希望すれば、従来通り期間の定めのない雇用契約に変更しなければなりません。

今から準備が必要です!

 来年4月以降に入社する方から適用されますので、今から改正に対応した採用活動が必要です。入社時に示された就業場所や業務内容が採用活動時の説明と異なれば、労働者による一方的な即時解除も認められ、せっかく採用できた方から入社を拒否されるリスクもあります。

就業場所や業務の変更範囲、更新年数・回数の上限も明示が必要になります!

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