労働条件の書面による明示義務

 2024(令和6)年4月から、職業安定法施行規則の改正により、労働条件の書面明示事項が追加されます。

 労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めており、労働条件が事実と異なる場合、労働者は契約を即時解除することができます。

 さらに、労働基準法施行規則第5条で、明示すべき労働条件と書面で明示しなければならない事項が定められており、労働条件通知書や労働(雇用)契約書等での明示(電子メール等も可)が求められています。

書面による明示が追加される項目

 書面による明示が追加される労働条件は、下記の3項目です。

 ①就業の場所

 ②従事すべき業務の内容

 ③契約更新上限の通算契約期間の上限と更新回数の上限(有期雇用契約のみ)

 ①と②の就業場所と業務内容については、従来は「雇入れ直後」のみで十分でしたが、それぞれ「変更の範囲」を追加することが必要になります。

例えば、転勤の可能性がある場合、国内や海外を含めた転勤の可能性がある地域を示す必要があり、採用時の業種以外に異動する可能性があれば、その範囲を示す必要があります。

 ③の通算契約期間の上限や更新回数の上限の明示により、事前に契約可能期間や回数の上限を明確にしなければなりません。

なお、通算契約期間が5年を超える雇用契約期間中に、有期雇用契約者が無期転換を希望すれば、従来通り期間の定めのない雇用契約に変更しなければなりません。

今から準備が必要です!

 来年4月以降に入社する方から適用されますので、今から改正に対応した採用活動が必要です。入社時に示された就業場所や業務内容が採用活動時の説明と異なれば、労働者による一方的な即時解除も認められ、せっかく採用できた方から入社を拒否されるリスクもあります。

就業場所や業務の変更範囲、更新年数・回数の上限も明示が必要になります!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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