次期の改正 扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除

扶養控除の見直し

全ての子育て世代に実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るため、児童手当が令和6年10月から新たに高校生年代にも支給されます(1人月額1万円、3人目から1人月額3万円)。児童手当の支給に伴い、16歳~18歳の所得税の扶養控除額は、所得税25万円、住民税12万円に縮減されます。

扶養控除の縮減に伴い、課税総所得金額や税額等の変化が社会保障制度や教育等の給付・負担水準に不利益を生じさせないよう、改正後の児童手当が通年で支給される令和7年度の影響を確認したうえで、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて扶養控除の見直しについて結論が出されます。

児童手当支給額(令和6年10月より)
高校生年代1人年間12万円(3人目以降は年間36万円)
扶養控除(16~18歳)所得税住民税
現行380,000円330,000円
改正案(7年度に結論)250,000円 令和8年より120,000円 令和9年より

ひとり親控除の引上げ

ひとり親の自立支援を進める観点から、所得税のひとり親控除の適用は、合計所得金額を1,000万円以下(現行500万円以下)に引き上げます。所得控除額は、所得税38万円(現行35万円)、住民税33万円(現行30万円)に引き上げます。

ひとり親控除については、扶養控除の改正にあわせ、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて結論が出されます。

生命保険料控除の拡充

子育て世帯の生命保険料控除は、新生命保険料の一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合に、適用限度額を6万円(現行4万円)に拡充します。ただし、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計適用金額は、実際の適用控除額の平均が限度額を下回っていることから、現行の上限額12万円は変更されません。令和7年度税制改正にて結論が出されます。

私的年金、退職給付の見直しは検討継続

私的年金、退職給付課税については、給与・退職一時金・年金給付に対する税負担のバランスに配慮した中立的な税制のあり方を踏まえた検討が継続されます。

高校生にも児童手当が支給され、扶養控除額は縮減されます。

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令和6年度税制改正大綱 納税環境整備編

インボイス制度による確定申告の環境整備

6年度はインボイス制度導入後、初めての確定申告になりますが、円滑な申告手続きが行われるよう税務署にて2割特例の周知や納税者に対する相談体制を確保します。

税務手続きのデジタル化推進

法人がGビズIDを入力してe-Taxより申請等を行う際の識別符号、暗証符号の入力、電子署名、電子署名に係る電子証明書の送信を不要とし、国税の納付を行う際の識別符号、暗証符号の入力を不要とするなど利便性の向上をはかります。

隠ぺい・仮装による更正の請求は重加算

隠ぺい・仮装の事実に基づき更正請求書を提出している場合は、重加算税の適用対象となるほか、地方税においても重加算金の適用対象となります。

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合、延滞税の計算期間から一定の期間を控除する特例が不適用となる措置について隠ぺい・仮装の事実に基づき更正請求書を提出していた一定の場合が加わります。

この措置は、令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税及び同日以後に申告書の提出期限が到来する地方税に適用されます。

偽り・不正行為に対する第二次納税義務

偽りその他不正の行為により国税や地方団体の徴収金を免れ、又は還付を受けた株式会社等に徴収不足が認められたときは、その株式会社等を支配する役員等は、その免れ、又は還付を受けた額、又はその株式会社等の財産のうち、その役員等が移転を受けたもの及び移転をしたもののいずれか低い額を限度として第二次納税義務を負うこととされます。

この措置は、令和7年1月1日以後に滞納となった国税及び同日以後に滞納となった一定の地方団体の徴収金に適用されます。

保全差押え等の解除期限の整備

納税義務があると認められる者が不正に国税や地方団体の徴収金を免れたことの嫌疑等に基づき処分を受けた場合、税務署長が決定する金額を限度とした保全差押え、又はその保全差押金額について提供される担保に係る国税や地方団体の徴収金について納付すべき額の確定がない場合、その保全差押え又は担保を解除しなければならない期限は、保全差押金額を通知した日から1年(現行6月)を経過した日となります。

この措置は、令和7年1月1日以後にされる保全差押金額の決定に適用されます。

隠ぺい・仮装による更正の請求も重加算税の対象になります。

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