令和4年分申告書等作成コーナー新機能

今年も早々に新機能を紹介

 国税庁のホームページで毎年刷新される確定申告書等作成コーナー。毎年新しい機能を早めに紹介して、利用を促進しています。今年の発表は8月にありましたので、内容を確認してみましょう。

スマホで青色申告決算書等が入力可能に

 令和5年1月から、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。また、パソコン画面も使いやすいようにリニューアルされる予定です。

 会計ソフトでもスマホ対応をしているものもあり、すでに経理や決算をスマホで行っている、という方もいらっしゃるはずです。PCで入力した方が早いという方も多いかもしれませんが、フリック入力等を極めたスマホユーザーには嬉しい変更ではないでしょうか。

マイナンバーカードの読み取り回数減

 現行は①e-Tax登録情報確認 ②電子署名の付与 ③e-Taxへのログイン、と3回のマイナンバーカードの読み取りが必要だったものが、過去にマイナンバーカード方式で申告された方についてはe-Taxへのログインの1回読み取りのみで済むようになります。

マイナポータル連携による自動入力拡大

 マイナポータル連携は、マイナポータル経由で控除証明書等の必要書類データを一括取得し、各申告書の該当項目へ自動入力する機能です。すでにふるさと納税の寄附金控除や、生命保険、地震保険等の控除内容はマイナポータル連携が可能でしたが、令和5年1月以降は1年間分の医療費や公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料もマイナポータル連携の対象となる予定です。

ただし、医療費については健康保険の医療費通知情報から連携が行われるので、自由診療やドラックストアで購入した薬の費用は対象とはなりませんから、注意が必要です。

自分で数字は全く打たずに、データ取り込みだけで確定申告書ができる人が出てきますね。

 マイナポータル連携については今後も順次拡大をしてゆく予定で、給与所得の源泉徴収票やiDeCo、小規模企業共済等掛金も自動入力できるようになるとのことです。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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相続から3年以内の遺産分割

遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。

3年以内の分割見込書の提出

特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。

ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。

申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

やむを得ない理由がある場合の承認申請書

なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。

土地の遺産分割協議日に注意!

相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。

遺産分割は相続開始後10年までに

所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。

また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。

遺産分割のチャンスは、申告の年、相続から3年目、最後は10年目となります

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