地籍調査の立会い

地籍調査とは

役所から地籍調査事業として、境界確認の事前立会いを求められることがあります。

 地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界と面積に関する測量を行い、その結果を地籍図、地籍簿に取りまとめるものです。法務局には公図があるので境界は明らかと思いたくもなりますが、明治時代の地租改正で作成された公図の土地面積は実際の面積と異なることが多くあります。

調査には時間がかかる

地籍調査は、道路や水路等の公有地と民有地の官民境界に加え、民有地と民有地の境界を調査し、地積を測量して、公図を更新することを目的としますが、これにはとても長い時間を要します。

一方、役所が道路を建設・拡幅しようとする、あるいは公共施設をつくろうとする場合、国の所有する土地と民有地との境界がわからなければ、事業の進捗が遅れるほか、地震や豪雨など災害により被害を受けた場合には、境界の確定しない土地の権利調整に多くの時間を要し、復興が長期間に及ぶなど、土地所有者には不利益が生じます。

街区境界調査を優先実施

そこで国は、令和2年から街区境界調査事業として、道路、水路等の公有地と民有地の官民の境界確認を先行して実施しています。公道と接する民有地の境界を確認する場合、役所が基点となる場所から測量を行い、土地所有者の認識する境界を双方立会いのもとで決めることになります。境界標の場所が分からなくなっていても、復元してもらえる場合もあります。

役所から申し出る調査の費用は国の負担

調査や測量に伴う費用は、国や地方公共団体が負担するので、土地所有者の負担は一切ありません。反対に、官民の境界が未確定のまま、将来、土地を売却するときは、隣地地権者の所有土地との境界測量に加え、公道との官民の境界確認を役所に依頼して自費で測量することになります。

つまり、街区境界調査事業に乗じて官民の境界確認を行うことで費用負担なく境界を確定でき、将来、自身の土地を売却する際にも、隣地地権者と境界を合意しやすくなるわけです。役所から境界確認の依頼が来たときは、必ず立会い、自身で保有する測量図があれば、積極的に行政に提出して確認を求めると良いのではないでしょうか。

役所の境界確認には、必ず立会い、認識している境界情報を提供しましょう。

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生成AIの業務利用について

生成AIの業務利用

 ChatGPTに代表される生成AIは著しい技術進歩を経て、現状でも多岐にわたる業務への活用が可能です。例えば、会議資料や議事録の作成などの一般的な業務のほか、キャッチコピーやアイデア出し等のクリエイティブ業務等幅広く活用が可能です。

一方で、生成AIには、企業秘密や個人情報の漏洩、知的財産権の侵害などの懸念も生じることから、業務利用を制限する企業も存在します。いずれにしても、これらの新技術については、便利さとリスクの双方を理解し、業務に活用することが求められます。

生成AIの業務利用で問題となるのは

 生成AIの業務利用で問題が生じ得るのは、その性質上①利用者が生成AIに何らかのデータ(プロンプト)を入力する場面と②生成AIが作成した生成物を利用する場面との2つの場面が考えられます。

①利用者がプロンプトを入力する場面

(ア)企業秘密が漏洩するリスク

生成AIの中には、利用者が入力したプロンプトを学習に利用するものがあり、例えば、利用者が何らかの自社の情報をプロンプトとして入力した場合、生成AIは、そのプロンプトを学習して、他の利用者への回答にすることがあり得ます。この特徴を通じて、企業秘密が外部に漏洩するリスクが起こり得ます。

(イ)個人情報が漏洩するリスク

個人情報を含むプロンプトを入力すると、(ア)と同じく当該プロンプトが学習に利用され、生成物を通じて、個人情報が第三者に漏洩するリスクが起こり得ます。

②生成AIの生成物を利用する場面

この場面でのリスクついては、生成AIの生成物に対する著作権リスクが考えられます。著作権法上の著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされており、生成AIが自動的に生成した生成物については、現状、著作権法上の権利の対象とはならない(著作物ではない)とされています。したがって、現時点においては、生成AIを業務に利用するにあたり、生成物が著作権法によって保護されないリスクがあることを前提に利用する必要があります。

適切なリスクコントロールで、最大限の利便性を享受しましょう

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