明示すべき労働条件の追加〜就業場所や業務内容など〜

労働条件の書面による明示義務

 2024(令和6)年4月から、職業安定法施行規則の改正により、労働条件の書面明示事項が追加されます。

 労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めており、労働条件が事実と異なる場合、労働者は契約を即時解除することができます。

 さらに、労働基準法施行規則第5条で、明示すべき労働条件と書面で明示しなければならない事項が定められており、労働条件通知書や労働(雇用)契約書等での明示(電子メール等も可)が求められています。

書面による明示が追加される項目

 書面による明示が追加される労働条件は、下記の3項目です。

 ①就業の場所

 ②従事すべき業務の内容

 ③契約更新上限の通算契約期間の上限と更新回数の上限(有期雇用契約のみ)

 ①と②の就業場所と業務内容については、従来は「雇入れ直後」のみで十分でしたが、それぞれ「変更の範囲」を追加することが必要になります。

例えば、転勤の可能性がある場合、国内や海外を含めた転勤の可能性がある地域を示す必要があり、採用時の業種以外に異動する可能性があれば、その範囲を示す必要があります。

 ③の通算契約期間の上限や更新回数の上限の明示により、事前に契約可能期間や回数の上限を明確にしなければなりません。

なお、通算契約期間が5年を超える雇用契約期間中に、有期雇用契約者が無期転換を希望すれば、従来通り期間の定めのない雇用契約に変更しなければなりません。

今から準備が必要です!

 来年4月以降に入社する方から適用されますので、今から改正に対応した採用活動が必要です。入社時に示された就業場所や業務内容が採用活動時の説明と異なれば、労働者による一方的な即時解除も認められ、せっかく採用できた方から入社を拒否されるリスクもあります。

就業場所や業務の変更範囲、更新年数・回数の上限も明示が必要になります!

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“税”であっても税理士業務対象外の印紙税その他の税

“税”のことなら税理士に聞け!?

紙の契約書を作成したり、5万円以上の金額を受領したりした際に貼り付けて消印(割り印)を押しておかなければならないのが印紙税です。それを忘れて税務調査で指摘を受けると、最大で納付すべき印紙税×3倍の本税+過怠税が発生します。重いです。

“この文書の作成には印紙の貼付が必要か?金額はいくらか?”となると関与先会社は、“税のことだから顧問税理士に聞け”となります。問い合わせを受けると何とか調べて回答しますが、じつは税理士はよくわかっていません。業務対象外なのです。

印紙税は税理士業務の対象としない租税

税理士が業務の対象とする税は、税理士法で決まっています。「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理や税務書類の作成及び税務相談を行うことを業とする」と決められていますが、その対象とされる租税から、印紙税は除かれています。

万一、印紙税で税務上の問題が発生しても、税理士は納税代理人となれません。

他に除かれている税金は、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外目的税です。登録免許税や自動車重量税そして関税なども一般の事業会社にもなじみのある税金ですが、税理士業務の対象外です。

「法定外税」とは、地方税法に定めがなく、各地方自治体の条例で定められる地方税です。具体的には、法定外普通税では「核燃料税(原発のある都道府県)」他、法定外目的税では、「宿泊税(東京都)」、「産業廃棄物税(多くの都道府県)」他があります。

印紙税等税理士業務外は会社主体で調べる

 会社の儲けに対して課税される法人税や事業税・法人住民税は税理士業務であることが明らかですが、その他の税金でもわからないことがあったら、まずは顧問の税理士に聞いてみましょう。たぶん、業務対象外と前提を示したうえで、何らかの解説や説明はしてくれるものと思います。

 ただし、印紙税などの税理士業務の対象外の税金については、税理士は責任を負えません。あくまでも会社が主体となって納税関係の対応に当たることになります。不明点は、国税庁のサイトをよく読み、税務署に相談するなどしてください。

ゴルフ場利用税や入湯税は経費レシートでしか見ませんが、こうした申告が業務の一つである税理士もいます。

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