「障害者差別解消法」の改正

「合理的配慮」の義務化

 令和3年5月28日に可決・成立した、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)の改正法が、令和6年4月1日に施行されます。

これまで、民間事業者に対しては、「配慮をするよう努めなければならない(旧8条)」としていた障害者に対する「合理的配慮の提供」について、今回の改正により「配慮しなければならない(改正8条)」と義務化されました。

「合理的配慮」についての例

 今回の改正を受け、改正法のガイドラインに当たる「基本方針」が策定されています。ここに記載される「合理的な配慮」の例をいくつか挙げます。

・車椅子利用者のために、段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境に係る対応を行うこと

・店内の単独移動や商品の場所の特定が困難な障害者に対して、店内移動と買物の支援を行うこと

 なお、基本方針には「記載されている内容はあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、この例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する」と付け加えられています。

「合理的配慮」の義務違反に該当する例

 基本方針で、合理的配慮の提供義務違反として挙げられている例もいくつか紹介します。

・イベント会場内の移動に際して、支援を求める申し出があった場合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で、具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること

・自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板書等が見える席での受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること

法の対象となる事業者

「障害者差別解消法」における合理的配慮の提供義務がある事業者は、法人・個人を問わず、また、営利であるか非営利であるかも問いません。基本的に「全ての事業を行う者」に関係のある法律であり改正であるという意識が必要です。

内容を正しく理解して備えましょう。

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消費税の課税制度の切り替え

本則・簡易・2割特例

 中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる簡易課税制度が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の10~60%とすることができます。

 また、令和5年10月から開始されたインボイス制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる制度が新設されました。

 本則・簡易の切り替えルールについて改正はありませんが、まとめておさらいをしておきましょう。

2割特例は手続き優遇

 2割特例の適用は①令和5年10月以降に免税事業者からインボイス発行事業者になり②基準期間(前々年もしくは前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、資本金1,000万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者等、特殊な状況でなければ受けられます。2割特例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に2割特例を受ける旨を付記することで適用となります。

 本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の末日までに届け出を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

簡易から本則は原則2年縛り

 簡易課税から本則課税への切り替えは、原則2年たたないと変更できません。簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用されます。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。その翌年の基準期間の売上高が5,000万円以下になった場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。

 本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。

基準期間の判定、届け出期日、うっかりミスが発生しやすいですね。

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