令和5年 年末調整の変更点

非居住者扶養親族の範囲変更

 令和2年度税制改正により、令和5年からは扶養控除の対象となる国外居住の扶養親族の範囲が「16歳以上の非居住者」のうち「30歳から69歳までの非居住者」が除外されました。ただし、

①留学により国内居住をしなくなった人

②障害者

③扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年に生活費・教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている人

上記に当てはまる扶養親族は、今まで通り対象となります。

 なお、留学生を扶養する場合は留学ビザ等書類を扶養控除等申告書の提出時に、38万円以上の送金を受けている人を扶養する場合は年末調整時に送金額の分かる書類を追加で勤め先に提出する必要があります。

退職手当を有する配偶者・扶養親族欄追加

 令和4年度税制改正により、令和5年提出の扶養控除申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」の欄が追加されました。

 所得税の扶養親族の所得要件には退職金を含みますが、住民税の扶養親族の所得要件には含まれないため、「所得税では控除を受けられないが住民税では控除を受けられる」という配偶者控除や扶養控除が存在します。住民税側の控除の適用漏れを防止する観点から追加されました。

住宅ローン控除の変更

 こちらは制度全体としては令和4年からの刷新ですが、住宅ローン控除は2年目から年末調整可能ということで、新しい条件(控除率0.7%・所得制限2,000万円等)での年末調整は今年が初めてとなります。

 会社側は、控除額が記載された計算明細を提出されるので控除率の変更自体はあまり問題になりませんが、所得制限については従来の3,000万円から2,000万円(床面積40~50平方メートルの特例住宅の場合は所得制限が1,000万円)に変更されているので注意しましょう。

 国税庁は「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」という総合案内ページを用意しています。最近は年末調整制度の内容がたびたび変更されていますので、担当者は一度確認しておくと良いかもしれません。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

細かい変更ですが、積み重なると大変ですよね・・・・

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会社役員の社会保険加入は義務?

社会保険適用範囲の拡大で加入該当者増

企業や一定の団体などで働く人は原則社会保険に加入します。パートやアルバイト等で勤務の時間や日数が少なく加入しない場合もありますが、最近は適用範囲が広がり加入該当者は増えています。

社会保険は生活や仕事で起こる様々なリスクに備えるための制度です。病気やケガ、介護、失業、高齢になった時の生活保障等の事象が起こった時に給付を行い、生活を支えます。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。一方雇用されていない役員はどのような加入条件なのかをみてみたいと思います。

社会保険加入の条件は

 まず社会保険の加入の条件を確認します。法人は基本的に社会保険に加入する必要があります。会社を設立した時は「適用事業所」となります。ただし、以下の時は適用事業所にはなりません。

・従業員が5人未満の個人事業所、理美容業、飲食業など

・農林漁業の個人事業所

続いてそこに働く人が社会保険の加入条件を満たしているかどうかです。対象となる人は会社の代表者、会社の役員(一定の条件有)、正社員、パートやアルバイトで会社の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働時間、労働日数で働く人です。

ただし、4分の3未満でも従業員101人以上の企業(2024年10月から51人以上)で働く人で週の所定労働時間が20時間以上、勤務期間が2か月以上の見込み、月額賃金8万8千円以上で学生以外の人は対象となります。

会社役員の社保加入の判断は?

・役員報酬がない場合、加入義務はない

・役員報酬が払われていれば加入対象

ただし、非常勤の役員に加入義務はない

・定期的に出勤するなど、常勤の役員か

・役員会等への参加、経営に参画している

・仕事内容に見合った役員報酬

・他の会社との兼務はあるか等

 また、会社役員は基本的に労災保険・雇用保険の対象外ですが労災保険は特別加入制度があります。また、兼務役員などで一部は労働者の業務を行っているときは労災保険や雇用保険も対象にされる場合があります。「兼務役員雇用実態証明書」を所轄の

ハローワークに提出しておきましょう。

社内から役員に就任した場合と社外から就任した場合では社会保険の手続きは異なります
社内から役員に就任した場合と社外から就任した場合では社会保険の手続きは異なります
社内から役員に就任した場合と社外から就任した場合では社会保険の手続きは異なります。  

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