総収入金額報告書とは

所得税の確定申告が必要な方

 基本的には各種所得の合計額から、所得控除を差し引いて税額を求め、配当控除を行った結果、税の残額があれば所得税の確定申告が必要です。

 ただし給与収入のみの場合や公的年金等の雑所得のみの場合、大部分の方は年末調整により所得税等は精算されるため、申告は不要です。例外として、給与収入が2,000万円超、複数箇所から給与を貰っている、公的年金等の収入金額が400万円超等の場合は、確定申告をしなければならないケースとなります。また、確定申告書を提出する義務のない人でも、例えば医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除、住宅ローン控除を受ける場合や、繰越損失や青色申告等で、確定申告を行えば所得税の還付を受けることができます。

 ここまではよく聞く「確定申告を出す場合」のお話です。逆に確定申告をする必要がなく、その年に確定申告書を提出していない場合、別の書類を出さなければならない人が居るのはご存じでしょうか?

「総収入金額報告書」

 確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得・不動産所得・山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合、総収入金額報告書を、翌年3月15日までに提出する必要があります。

 例えば、「家賃収入が3,000万円超あるけれど、減価償却等に鑑みた結果、今年はわずかばかりの赤字だったので、確定申告はしなくていいか」といった場合でも、この総収入金額報告書は出さなければならないというルールになっています。

 これらに加えて経費等を計算して、赤字が確定的で申告不要と判断しているのであったとしても、申告書を提出しないと繰越控除が受けられません。1年分申告書がないというのは経理・財務的に不都合が生じる可能性がありますから、素直に申告書を作成した方が後々のためにはよさそうです。

他にもある提出書類

 価額の合計額が10億円以上の資産を有する居住者は、確定申告の必要がなくとも財産債務調書の提出が必要です。また、国外財産が合計5,000万円を超える場合は、国外財産調書の提出が必要です。

財産債務調書・国外財産調書は、改正により6月30日が提出期限となりました。

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労働審判制度とは

労働審判制度の概要

 時代の変化とともに、労働者の権利意識も高まりを見せ、会社に対し自らの権利を主張する労働者が増えました。これにより、労働者と事業主の間における、労働条件や職場環境に関するトラブル(個別労働紛争)が増加しています。これらの争いは原則として裁判で争われるわけですが、通常の裁判では解決に長期間を要することも多いことから、「個別労働紛争の迅速な解決」と言う観点で、行政機関及び司法機関である裁判所の双方に、個別労働紛争解決制度が設けられました。その裁判所側での制度が「労働審判制度」になります。

労働審判制度の特徴

 労働審判制度では、「迅速な解決」の観点から、原則として3回以内の期日で審理を終結させなければならないとされています。

また、実情に応じ労使双方を代表する労働審判員と裁判官で構成する労働審判委員会が手続きを行うことになり、労使の実情に詳しい専門家による審判になることで、実務の感覚が反映したものとして評価されています。なお、少し専門的な内容になりますが、労働審判制度には、「調停」が手続きの中に組み込まれています。通常の裁判のように白黒をハッキリさせることよりも、調停の成立が見込まれる場合にはそれを強く試みることが、手続きの中で求められています。実際、労働審判の中で調停が成立する比率は一貫して7割程度で推移しています。さらに、調停が成立しないで審判をする場合にも、「当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために必要な審判」がされることとなり、ここでも通常の裁判と比べて、穏便な解決を指向していることがわかります。

労働審判に掛かる手数料

 労働審判を申し立てする際には、裁判所に納付する手数料(印紙代)が掛かります。これは、原則無料である行政機関での個別労働紛争解決制度と異なる点です。具体的な金額は、請求金額により異なり請求金額が高くなるほど手数料も上がります。その他、相手方を呼び出すための郵便切手代を納付する必要がありますし、また、弁護士を代理人とする場合には、別途弁護士費用が必要になります。

本格的な訴訟になる前の解決を視野に入れましょう。

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