勤務時間外の連絡“つながらない権利”

勤務時間外の連絡はストレスと6割が回答

 先ごろ連合が実施した勤務時間外の業務上の連絡に関する意識や実態、“つながらない権利”に関する意識調査が行われその内容が公表されました。

「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡が来ることがある」72.4%、その頻度は「ほぼ毎日」10.4%、「月に2~3日」12.1%、「月に1日以下」17.9%。業種別では「建設業」が82.7%で最も高く、次いで「医療、福祉」79.6%「宿泊、飲食サービス業」78.0%となっています。

「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡が来るとストレスを感じる」62.2%、「その連絡を確認しないと内容が気になってストレスを感じる」とした人の割合は60.7%あり、また、「取引先からの連絡」については59.0%の人がストレスを感じています。

“つながらない権利”あればそうしたい7割

「働くこと」と「休むこと」の境界を明確にするために、「勤務時間外の部下・同僚・上司から制限をする必要があると思う」66.7%、また「取引先からの連絡制限の必要ある」とした人も67.7%ありました。

「“つながらない権利”によって勤務時間外の連絡を拒否できるならそうしたい」72.6%。その反面「“つながらない権利”があっても今の職場では難しい」が62.4%あり、業種でみると「建設業」74.1%、「宿泊業、飲食サービス業」73.2%と「医療、福祉」72.8%。

 実質、労働集約型職種に多い印象を受けますが、たとえシフト勤務などでも毎日の現場を回すため、時間外の連絡が行われることも多いのではないでしょうか。

“つながらない権利”の法制化

 勤務時間外に仕事上のメールや電話での対応を拒否できる権利、いわゆる“つながらない権利”は日本では法制化されていません。法制化されても業種によっては特殊性緊急性によって利用できない場合も想定されます。拒否することで勤務評価やキャリア形成への悪い影響を心配する人もいるでしょう。勤務時間外の連絡が多いと思うなら、各々の企業の特徴や会社の方針、社員の意見を話し合うことが大事ですね。

“つながらない権利”行使したいものの、行使する不安も大きいよ

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相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20%の税率を乗じた額を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算するものです。

相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることもできます。

贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告

相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。

相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。

このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。

令和6年施行の改正内容

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。

また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。

届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担

相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。

相続時精算課税選択届出書の提出時期は、要チェック!

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