個人事業主が大学生の子どもに払うアルバイト代は小遣い扱い

同一生計親族へのバイト代は経費になる?

 A医師は個人で診療所を営んでいます。一緒に暮らしているお嬢さんはこの春医療系大学の2年生になり、Aさんの診療所で土曜日だけ受付の仕事を手伝うようになりました。医療の現場に早く触れてみたいという娘の希望を親が受け入れたためです。

 アルバイトとしてその勤務の対価を支払うことにし、その金額は他のアルバイトの人たちの基準に合わせることにしました。果たしてこの給料はAさんの事業所得の必要経費とすることができるでしょうか?

所得税の同一生計親族への対価の支払い

 所得税法の原則では、事業から同一生計親族(=1つの財布で生活費を賄っている親族)に対しての支払いは、対価の支払いがあった場合でもその事業の必要経費とはならないとされています。ただし、例外で、15歳以上で専ら(=従事可能期間の半分超勤務)青色申告者の事業に従事する者である場合には、所定の届出書の提出により、経費とすることができるとされています。

 Aさんの場合は、年齢基準は満たしていますが、専ら従事という部分が該当しないため、お嬢さんに対する土曜日だけのアルバイト代は事業の経費とされません。一方の受け取ったお嬢さん側では給与収入としての課税はされません。渡したお金は家事費の支出扱いとされ、結局お小遣いを渡したのと同じ結果となります。

表面上別生計であっても実態により判断

 B歯科医は個人で歯科クリニックを営んでいます。2年前に歯科大を卒業したお嬢さんはいま大学病院に勤務し、自宅からの距離も考え1人でマンションを借りて生活しています。月に2回Bさんのクリニックで歯科医としてアルバイトをし、他のアルバイト歯科医と同水準で給与が支払われています。同居していないということで経費扱いにできるでしょうか?

 別居=別生計なので所得税法の規定に引っかからず経費扱いにできる、ように見えます。しかしながら、実態も本当に別生計なのかということが判断基準となります。

 Bさんは、大学病院勤務では安月給で生活が大変だろうという親心で、歯科医として別居もしている娘に月々の生活費の仕送りをしていました。こうした実態があると別生計とはいえず経費にはなりません。

 経費となるか否かは事実認定も必要です。

同一生計であれば、別事業を行っていても対価は必要経費とはなりません。

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令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

税務署が納付書を送ってこない

 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。

その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

事前送付が行われない方

〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方

〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)

〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

〇「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方

・ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)

 以上の方には、納付書の事前送付が行われません。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

申告は電子で納付は紙の場合

 申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。

 事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。

 ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。

3枚つづりでサイズも微妙だし入手に連絡が必要!? 削減よりも先に自分で出せるような作りに変えてよ!

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