メンタル不調が疑われる社員

増え続けるメンタル不調

 メンタル不調等に起因する精神疾患を発症する人口は、年々急速なペースで増加しており、4人に1人が、生涯において何らかの精神疾患に至るともいわれています。精神疾患は想像以上に身近のものであるとの認識が必要です。また、企業においては、「自社にも精神疾患(前兆としてのメンタル不調)を抱えている従業員がいるかもしれない」という認識を持ち、特にその従業員自身には自覚症状がない場合なども想定した適切な対応が求められます。

メンタル不調を疑う言動の変化

 これらの言動が見られたら、「メンタル不調を疑う必要があるかもしれない」という事例をいくつか挙げます。

「パフォーマンスの低下」

・仕事のミスが増えた、または、仕事が遅くなった(同じミスを繰り返す、締め切りにルーズになったなど)

・遅刻・欠勤が増えた

・勤務時間中の居眠りが目立つ

「見た目や言動の変化」

・外見の変化(清潔感、服装や表情など)

・言動の変化(ぼんやりしていることが多い、急に攻撃的になるなど)

対応方法・支援方法

 メンタル不調が疑われる従業員に対して、会社が採るべきスタンスは、疾病性ではなく事例性にフォーカスすることです。

疾病性とは、病状など専門家が判断する分野です。対して、事例性は先に挙げた、「パフォーマンスの低下」や「見た目や言動の変化」という、職場内で問題となっている事象のことです。専門家でない者が、疾病性を焦点として介入を試みると、相手からの反発を買うなどして、今後の適切な支援の機会を失う可能性もあります。あくまでも、職場においての事例性の有無を確認し、本人の自覚(問題意識)を芽生えさせるアプローチが必要になります。

具体的には、変化に気付いたら早めに声をかけることが重要であるとされます。繰り返しになりますが、我々は医療の専門家ではありません。症状などを詳しく聞く必要はなく、まずは、仕事に支障が出ている事実や体調について確認します。それに対する従業員の反応を、否定せず受け止める姿勢で聞きます。必要ありと判断する場合には、話を聞いた結果を産業医などの専門家につなぐようにします。

変化に気付くため、日頃からの観察が大切です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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持病と労災保険の適用

持病が業務によって悪化した場合

「持病」はなかなか治らず、常に又は時々おこる病気や症状のことで医学用語ではありません。持病には、高血圧や糖尿病などの慢性疾患、腰痛や胃腸病などの不快な症状も含まれます。

労災保険との関係

 持病が業務によって悪化した場合の労災認定ですが、一般的に「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件があり、悪化した時はこれに業務の過重負荷が加わります。

「業務遂行性」とは労働者の病気が、使用者の支配下にある状態で発症したこと。

「業務起因性」とは労働者の病気と業務の間に相当因果関係があること。

業務の過重負荷:業務が病気の発症の基礎となる病変などを、自然経過を超えて著しく憎悪させ得る負荷

これらの要件を満たすかどうかは事案ごとに判断が分かれます。持病の悪化について労災認定できるかは担当医師や労働基準監督署に相談をお勧めします。

労災の認定の可能性のある持病悪化の事例

・高血圧や糖尿病などの持病を有する従業員が、長時間労働や過度なストレスなどの業務負荷によって、脳卒中や心筋梗塞等重
篤な症状を発症した場合

・胃潰瘍や胃炎などの持病を有する従業員が業務上の緊張や不規則な食生活などの業務負荷で胃出血や胃穿孔等重篤な症状を発症した場合

・腰痛やぎっくり腰等の持病を有する従業員が重量物の運搬や長時間の同じ姿勢等の業務負荷によって椎間板ヘルニアや腰椎分離症等の重篤な症状を発症した場合

これらは業務が持病の悪化の原因となっており業務が有力な原因であることが認められる時もありますが、最終的に労働基準監督署の判断によります。

労災認定を受けられなかったとき

業務中の腰痛発症は労災認定できるか否か微妙で、リーフレットで認定基準を示しています

 傷病が労災認定の要件に欠けると判断されたときは健康保険が使えます。会社員であれば健康保険に加入していることが多いので休業するときは傷病手当金を請求しましょう。どうしても労災申請にしたい場合は各都道府県の労働局に不服申し立ての手続きをします。

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