持病と労災保険の適用

持病が業務によって悪化した場合

「持病」はなかなか治らず、常に又は時々おこる病気や症状のことで医学用語ではありません。持病には、高血圧や糖尿病などの慢性疾患、腰痛や胃腸病などの不快な症状も含まれます。

労災保険との関係

 持病が業務によって悪化した場合の労災認定ですが、一般的に「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件があり、悪化した時はこれに業務の過重負荷が加わります。

「業務遂行性」とは労働者の病気が、使用者の支配下にある状態で発症したこと。

「業務起因性」とは労働者の病気と業務の間に相当因果関係があること。

業務の過重負荷:業務が病気の発症の基礎となる病変などを、自然経過を超えて著しく憎悪させ得る負荷

これらの要件を満たすかどうかは事案ごとに判断が分かれます。持病の悪化について労災認定できるかは担当医師や労働基準監督署に相談をお勧めします。

労災の認定の可能性のある持病悪化の事例

・高血圧や糖尿病などの持病を有する従業員が、長時間労働や過度なストレスなどの業務負荷によって、脳卒中や心筋梗塞等重
篤な症状を発症した場合

・胃潰瘍や胃炎などの持病を有する従業員が業務上の緊張や不規則な食生活などの業務負荷で胃出血や胃穿孔等重篤な症状を発症した場合

・腰痛やぎっくり腰等の持病を有する従業員が重量物の運搬や長時間の同じ姿勢等の業務負荷によって椎間板ヘルニアや腰椎分離症等の重篤な症状を発症した場合

これらは業務が持病の悪化の原因となっており業務が有力な原因であることが認められる時もありますが、最終的に労働基準監督署の判断によります。

労災認定を受けられなかったとき

業務中の腰痛発症は労災認定できるか否か微妙で、リーフレットで認定基準を示しています

 傷病が労災認定の要件に欠けると判断されたときは健康保険が使えます。会社員であれば健康保険に加入していることが多いので休業するときは傷病手当金を請求しましょう。どうしても労災申請にしたい場合は各都道府県の労働局に不服申し立ての手続きをします。

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個人事業主が大学生の子どもに払うアルバイト代は小遣い扱い

同一生計親族へのバイト代は経費になる?

 A医師は個人で診療所を営んでいます。一緒に暮らしているお嬢さんはこの春医療系大学の2年生になり、Aさんの診療所で土曜日だけ受付の仕事を手伝うようになりました。医療の現場に早く触れてみたいという娘の希望を親が受け入れたためです。

 アルバイトとしてその勤務の対価を支払うことにし、その金額は他のアルバイトの人たちの基準に合わせることにしました。果たしてこの給料はAさんの事業所得の必要経費とすることができるでしょうか?

所得税の同一生計親族への対価の支払い

 所得税法の原則では、事業から同一生計親族(=1つの財布で生活費を賄っている親族)に対しての支払いは、対価の支払いがあった場合でもその事業の必要経費とはならないとされています。ただし、例外で、15歳以上で専ら(=従事可能期間の半分超勤務)青色申告者の事業に従事する者である場合には、所定の届出書の提出により、経費とすることができるとされています。

 Aさんの場合は、年齢基準は満たしていますが、専ら従事という部分が該当しないため、お嬢さんに対する土曜日だけのアルバイト代は事業の経費とされません。一方の受け取ったお嬢さん側では給与収入としての課税はされません。渡したお金は家事費の支出扱いとされ、結局お小遣いを渡したのと同じ結果となります。

表面上別生計であっても実態により判断

 B歯科医は個人で歯科クリニックを営んでいます。2年前に歯科大を卒業したお嬢さんはいま大学病院に勤務し、自宅からの距離も考え1人でマンションを借りて生活しています。月に2回Bさんのクリニックで歯科医としてアルバイトをし、他のアルバイト歯科医と同水準で給与が支払われています。同居していないということで経費扱いにできるでしょうか?

 別居=別生計なので所得税法の規定に引っかからず経費扱いにできる、ように見えます。しかしながら、実態も本当に別生計なのかということが判断基準となります。

 Bさんは、大学病院勤務では安月給で生活が大変だろうという親心で、歯科医として別居もしている娘に月々の生活費の仕送りをしていました。こうした実態があると別生計とはいえず経費にはなりません。

 経費となるか否かは事実認定も必要です。

同一生計であれば、別事業を行っていても対価は必要経費とはなりません。

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