ストックオプションとは

会社で働く者にとって報酬の対価は、給与や賞与ですが、これを自社の株式の交付を受ける権利として取得できるのがストックオプション制度です。会社の業績が向上し、株価が上昇すれば値上がり益を享受できるので労働意欲を高め、成果を出そうとするインセンティブが働きます。

役職員、社外高度人材にも付与

ストックオプションが付与されるのは、自社又は子会社の取締役、執行役、使用人の他、社外の高度人材(博士、高度専門職、企業の役員経験者、弁護士等)も対象となります。これは優秀な外部協力者にもインセンティブを与えてスタートアップの成長を促すそうとするものです。

経済的利益には給与課税

会社から受ける給与、賞与は、給与所得金額の計算において収入金額となりますが、ストックオプションのように、金銭以外で労務の対価として受ける経済的利益についても給与所得の課税対象となり、源泉所得税が徴収されます。

ストックオプションは譲渡制限が付されていますので、付与時には課税されず、経済的利益を享受する権利行使時に課税されます。そして株式を譲渡したとき、譲渡価額と権利行使価額(払込価額)との差額は、譲渡所得等として課税されます。

税制適格ストックオプションは課税繰延べ

次の要件を満たす税制適格ストックオプションとなる場合、権利行使時の給与所得課税は繰延べられ、譲渡時の株価と権利行使価額との差額が譲渡所得等として課税されます。譲渡所得は申告分離課税で税率20.315%ですので、給与所得を含む所得に課される税率がそれ以上であれば税制適格ストックオプションにメリットがあります。

  • 権利行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日まで(設立後5年未満の非上場の株式会社等は、付与決議の日後15年を経過する日まで)
  • 権利行使価額の年間の合計額は、1,200

万円以下

  • 権利行使価額は、新株予約権に係る契約

締結時の1株あたり価額相当額以上

  • ストックオプションの譲渡は禁止
  • ストックオプションの株式交付は、会社法238条の事項に反しない
  • 金融商品取引業者等において、ストックオプションの行使により取得した株式の保管の委託がされている
ストックオプション税制は、スタートアップの外部協力者にも適用されます。

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メンタル不調が疑われる社員

増え続けるメンタル不調

 メンタル不調等に起因する精神疾患を発症する人口は、年々急速なペースで増加しており、4人に1人が、生涯において何らかの精神疾患に至るともいわれています。精神疾患は想像以上に身近のものであるとの認識が必要です。また、企業においては、「自社にも精神疾患(前兆としてのメンタル不調)を抱えている従業員がいるかもしれない」という認識を持ち、特にその従業員自身には自覚症状がない場合なども想定した適切な対応が求められます。

メンタル不調を疑う言動の変化

 これらの言動が見られたら、「メンタル不調を疑う必要があるかもしれない」という事例をいくつか挙げます。

「パフォーマンスの低下」

・仕事のミスが増えた、または、仕事が遅くなった(同じミスを繰り返す、締め切りにルーズになったなど)

・遅刻・欠勤が増えた

・勤務時間中の居眠りが目立つ

「見た目や言動の変化」

・外見の変化(清潔感、服装や表情など)

・言動の変化(ぼんやりしていることが多い、急に攻撃的になるなど)

対応方法・支援方法

 メンタル不調が疑われる従業員に対して、会社が採るべきスタンスは、疾病性ではなく事例性にフォーカスすることです。

疾病性とは、病状など専門家が判断する分野です。対して、事例性は先に挙げた、「パフォーマンスの低下」や「見た目や言動の変化」という、職場内で問題となっている事象のことです。専門家でない者が、疾病性を焦点として介入を試みると、相手からの反発を買うなどして、今後の適切な支援の機会を失う可能性もあります。あくまでも、職場においての事例性の有無を確認し、本人の自覚(問題意識)を芽生えさせるアプローチが必要になります。

具体的には、変化に気付いたら早めに声をかけることが重要であるとされます。繰り返しになりますが、我々は医療の専門家ではありません。症状などを詳しく聞く必要はなく、まずは、仕事に支障が出ている事実や体調について確認します。それに対する従業員の反応を、否定せず受け止める姿勢で聞きます。必要ありと判断する場合には、話を聞いた結果を産業医などの専門家につなぐようにします。

変化に気付くため、日頃からの観察が大切です。

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