賃金計算「どうやるの?」と思ったら

賃金計算でイレギュラーな事態

賃金計算は毎月行われていますが、時々イレギュラーな事態が発生します。例えば次のような時の計算処理を決めてあり、すぐにできるならば問題はありません。「どうやるのだろう」と思ったらルール付けが必要です。

1.遅刻や早退をした時の賃金控除は

従業員が遅刻や早退をした場合ノーワーク・ノーペイの原則で賃金はその時間分は支払う必要はありません。従業員が10分遅刻したら原則10分の賃金控除ができます。

見落としがちなことに

日給月給制………1か月単位計算だが不就労分を賃金控除する

完全月給制………1か月単位で算定され労働時間に関係なく定額で支給する

といった種類があり、完全月給制は控除しませんが、日給月給制でも就業規則に不就労分の賃金を控除すると定めておかないと控除できません。

 なお、遅刻の常習者には反省を促すために懲戒処分の減給にする対応が認められる場合があります。例えば「3回遅刻したら半日分の賃金を控除する」といった対応は認められる可能性はあります。ただし、労働基準法上減給は平均賃金(過去3か月の賃金額を暦日数で除した金額)の1日分の半額を超えてはならず、賃金支払期間の総額が賃金総額の10分の1を超えてはならないというルールがあり、制限があります。

2.未払い分を払わなければならない

賃金の未払いは勤務報告の間違いによって生じることがあります。会社は悪気がない場合が多いと思います。確認すべきなのは「いつの時点までさかのぼって支払いをする必要があるのか」ということですが、賃金請求権は当面の間3年となっています。

3.過払いを返還してもらう

過払いもよく問題になります。いつの時点まで遡り請求ができるかですが、過払いのあった時点から10年(会社が過払いの事実を知った時点から5年)です。従業員本人が過払いに気づきながら黙っていた時は、利息を付けて返還請求できます。特に取り決めしなければ利息は年3%です。過払い分を賃金から控除もできますが、労使協定が必要なことと一度に大きな控除をすると影響が大きいので留意が必要です。

賃金計算は間違えると修正が面倒なので、たまに出るケースには注意をしましょう  

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中小企業価格転嫁状況

原材料費等価格転嫁は半数が上昇分の4

日本商工会議所は「商工会議所LOBO(早期景気観測)」の4月調査結果を発表しました。全国の会員企業2,472社を対象に、2024年4月に実施し、2,033社の回答を得ています。付帯調査「コスト増加分の価格転嫁の動向」によると 原材料費やエネルギー費を含めたコスト全体の価格転嫁については50.9%の中小企業が上昇分の4割以上を転嫁できていますが、2023年10月の前回調査より4.4ポイント低下しています。

また、持続的な賃上げに向けて課題となっている労務費の増加分の転嫁は、全くできていない企業が25.6%に上っています。

価格協議の結果は

発注側企業との「価格協議の動向」については、「協議を申し込み、話し合いに応じてもらえた」66.0%、「コスト上昇分の反映の協議を申し込まれた」7.7%で合計すると「協議できている」企業は73.7%と、2023年10月調査から0.7ポイント減少しています。しかし7割超と高水準で浸透しているといえます。

一方コスト増加分の「価格転嫁の動向」については、50.9%の企業で「4割以上の価格転嫁」が実施できていますが、昨年10月より4.4ポイント減少しています。

労務費増加分では価格転嫁不十分

2023年11月に公正取引委員会が中小企業の賃上げ分の価格転嫁を促す指針を公表しましたが、転嫁が十分に行われていない状況です。

コスト増加分のうち労務費増加分の「価格転嫁の動向」については「4割超えの価格転嫁」ができた企業は33.9%で昨年10月調査から0.8ポイント減少とほぼ横ばいです。

 また、全く価格転嫁できていない企業は25.6%あり、全体の4分の1が価格転嫁できず、進捗は足踏み状態であることがわかります。賃上げ分まで価格転嫁できないと人材確保の面で困難になる懸念があります。

価格の見直しをする企業が増えています

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