社員の姓(氏)の取扱い調査結果

社員の通称使用は多くの企業が実施

 一般社団法人日本経済団体連合会が会員企業に氏の取り扱いに関する調査結果を公表しました。社員(役員含む)の通称(ビジネスネーム)の浸透や実態の問題点が浮き彫りになりました。81%の企業が通称使用を認めるが、課題も多いことがわかりました。

社員の通称(旧姓含む)使用は最近多くの企業が実施しています。メリットとして社員の業績の連続性が担保される、結婚・離婚などのプライバシーが保たれる、メールアドレスが変更不要といったところがあります。一方で戸籍名が必要とされる手続きもあるので、社内では戸籍名と通称の2つを使い分けすることで事務手続きも煩雑になります。

通称を認められない又は認めていないもの

 通称が認められないものとして一番多いのが税や社会保険の手続き書類の姓を挙げています。他に認められないものとして契約書や登記など公的な書類、出張時の航空券や宿泊の予約時の姓、資格が必要でそれを証明する書類は戸籍姓が多く使用されています。

認めていない理由は税務や社会保険書類の作成時に戸籍名を使う必要があるためです。健康保険組合、市役所、税務署などの公的機関から届く書類の配布時、手続きに照合が必要になり、手間が煩雑となるためです。

社員間でも通称と戸籍姓が違うというのは混乱のもととなっています。事実を知っている人事経理担当者としても変更された戸籍名の郵便物など配布先がわかりづらい、通称と戸籍名どちらで呼ぶのが良いか、さらにシステムの対応も通称使用が反映されていない、通称と戸籍上の姓のデータが統一されていない等で管理は煩雑になります。

女性管理職を対象にした調査では

 役職者の方については96%の企業が通称使用を認めています。しかし実態は54%が戸籍姓を使用し、旧姓の通称使用が可能でも88%の人は何らかの不便さ、不都合、不利益を感じているようです。

夫婦別姓制度の導入議論もありますが8割は別姓導入を支持しています。結婚・離婚にかかわらず企業の中でも働きやすい制度になるとよいですね。

吹き出し: 角を丸めた四角形: 国際的には、夫婦同姓としていた国が次々と法改正を実施し、現在、婚姻時に夫婦同姓しか選択できない国は日本のみとされています

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土壌汚染のある土地の評価

工場跡地でマンションや商業施設などを開発するとき、特定有害物質による土壌汚染が見つかることがあります。土壌汚染は人の健康を害するため、土地所有者等は土壌汚染対策法により、汚染状況について専門機関による調査を行い、都道府県知事に結果報告が求められます。基準に適合しない場合は区域の指定を受け、汚染土壌の除去や封じ込め等の措置が求められます。

土壌汚染された土地は、減価される

土壌汚染対策法は平成14年に制定され、国税庁は、平成16年7月、汚染された土地の評価について原価方式を基本とする資産課税の取扱いを公表しました(16年情報)。

その後、国税不服審判所の裁決事例が積み重ねられ、国税庁は令和6年7月、土壌汚染のある土地の評価について原価方式を踏襲しつつ、あらためて資産課税の取扱いを整理し、公表しました。新たな取扱いでは、特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかな土地は、土壌汚染の調査・対策の義務付けの有無にかかわらず、土壌汚染地に該当することが明記されています。

相続評価は原価方式

原価方式は、不動産鑑定評価で採用される評価法です。「減価のない土地の評価額」から「浄化・改善に要する費用」「使用収益の制限を受けることによる減価相当額」「心理的要因による減価相当額」を控除します。

浄化・改善費用は、汚染がない土地の相続評価額が地価公示価格水準の8割程度とされるため、同様に見積額の80%相当額で評価します。使用収益の制限とは、封じ込め措置をとる場合、地中に特定有害物質が残留して土地の利用制限を受けることによるものです。心理的要因による減価とは、土壌汚染があることによる嫌悪感から生じるもの(スティグマ)をいいます。

除去・改善費用は確実な債務として控除

浄化・改善費用について見積額が確定しているときは、浄化・改善措置の実施が確実であることから「確実と認められる債務」として評価額から控除します。また、都道府県から助成金が交付される場合は、債務額から助成金の額を控除します。

汚染の原因者には求償できる

土地所有者等は土壌汚染の原因者に除去に要した費用を求償できます。求償権も相続財産として計上します。また、回収が困難であるときは、財産評価基本通達に則して貸付金債権の評価を行います。

自主的な土壌汚染調査によっても、都道府県知事に区域指定を申請できます。

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