定額減税で103万円の壁?

定額減税での103万円の壁

2024年6月から開始されている定額減税は、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり計4万円で、対象は、本人及び所得48万円以下の同一生計配偶者・扶養親族です。

配偶者の所得が2024年の中途で43万円を超えてしまう場合は、年末調整の中で、所得税の定額減税額を否認修正して国庫に返却することになります。

103万円の壁だけ意識するとまた就業調整

 定額減税には、配偶者特別控除のような逆転解消措置がないので、年の中途で、配偶者の給与収入が103万円超となると、年末調整で定額減税修正否認・国庫返却となり、その時点で、税引後の世帯収入は明確に逆転減少となってしまいます。

 定額減税での不利回避のために就業調整をしなければ、というインセンティブが起きてしまいそうです。

給付金があるので就業調整は不要

 でも心配不要です。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には、控除しきれない額の調整給付があるからです。

 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額が少ないので、定額減税が全額引ききれないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されることとなります。

 定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。

なお、調整給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位端数切上げした額となります。

調整給付の対象となる人には、各市区町村より案内がある予定です。

源泉徴収票の記載事項

源泉徴収甲欄適用の給与支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には、「所得税の定額減税控除済額」「控除しきれなかった額」を記載することとされました。

これによって、源泉徴収税額からの定額減税処理の対象になった人について、調整給付額の発生の有無を判定し、その額の算定がされます。

控除不足が1円あると1万円の調整給付が受けられる。定額じゃないね。

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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

買換え特例と似ているが異なる

 住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して、譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たすものであれば、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から損益通算することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰越控除することができます。これらの特例を、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と言います。

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と比べてみると、損益通算や繰越控除の内容は同じですが、「特定」の特例は、買換えが要件には入っていません。また「買換え」の特例は売却した居住用財産の譲渡損失全ての損益通算・繰越控除が可能でしたが、「特定」の特例については損失額全てというわけではないのが大きな差異です。

 なお、譲渡した年の前年以前3年以内に「買換え」の特例および「特定」の特例を利用していた場合は適用できません。また、前年および前々年に他のマイホームの売却特例を利用した場合にも適用できません。

どこまで損益通算や繰越控除ができる?

 特定居住用財産の特例の譲渡損失の損益通算限度額は、①売却した居住用財産の損失額か②売買契約日の前日の住宅ローン残高から売却額を引いた残額のいずれか小さい金額となります。

例:購入代金5,000万円、住宅借入金4,000万円、売却代金1,000万円、借入金残高2,000万円の場合

①の損失額は5,000万円-1,000万円=4,000万円、②のローン残高から売却額を引いた額は2,000万円-1,000万円=1,000万円となりますから、この場合適用できる損益通算限度額は1,000万円となります。

住宅ローン控除は併用可能だが

 この特例を利用した場合でも、新たに住宅ローン控除を受けることは可能ですが、新たな住宅ローン控除、ということはマイホームを買換えているわけですから、上記の例示の状態でしたら、4,000万円を損益通算や繰越控除できる「買換え」の特例を利用した方が有利になります。

所有期間5年超等、要件も同様のものが多く混同しがちな特例ですね。

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