中堅・中小企業の賃上げへ〜大規模成長投資補助金〜

中堅・中小向け大規模成長投資補助金とは

本事業は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足下の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指し、大規模設備投資を促進することで、 地方における持続的な賃上げを実現することを目的とした大型補助金です。工場や倉庫、販売拠点などの新設や増設、最先端の機械や省力化できる設備の購入、ソフトウェアの購入や情報システムの構築費などが対象となります。補助上限額が50億円とかなり大がかりな補助金となっています。

補助事業期間

交付決定日から最長で令和8年12月末まで。

※ただし、補正予算の早期執行の観点から、極力令和6年度末までに設備等の支払い・設置を前倒しする投資計画の策定が必要です。

補助対象者

補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、常時使用する従業員の数が 2,000人以下の会社又は個人です。会社・個人以外の法人も、政策目的に沿った補助事業であり、その補助事業が収益事業に関する内容である場合、補助対象者となります。ただし、以下のいずれかに該当するものは、大企業とみなして補助対象外となります。ここでいう「大企業」とは常時使用する従業員数が2,000人超の事業者を指します。

(ア) 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人

(イ) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人

(ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人

補助事業の要件

① 投資額 10 億円以上(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)であること

※投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要です。

② 賃上げ要件「補助事業終了後3年間の賃上げ率が、直近5年間の最低賃金の伸び率以上」を達成すること

③ 補助率1/3以内

締切は令和6年4月30日17時です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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36協定の届け出と時間外労働上限規制

3月は36協定の提出最盛期です

 36協定は「時間外、休日労働に関する労使協定」のことです。年度終わりの3月から新年度の4月頃に36協定を労働基準監督署に提出する企業が多いため届出が集中します。

企業が従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合、あらかじめ36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。労基法第36条で規定されているので「サブロク協定」といわれます。

法定労働時間と所定労働時間

 法定労働時間とは労働基準法で定められた1日8時間、週に40時間以内の労働時間のことです。対して所定労働時間とは企業が規定で定めている労働時間をいいます。所定労働時間で残業をさせても法定労働時間内であれば36協定の必要は生じません。

 また、法定休日とは労働基準法で定められた週に1回の休日を言います。一方、所定外休日とは法定休日以外に企業が定めた休日をいいます。例えば完全週休2日制で週の初めを月曜日に定めた場合は、土日休みの場合、先に来る土曜日が法定外休日になります。

働き方改革で36協定時間外労働上限規制

 繁忙期や緊急対応などで臨時的で特別な事情の時、36協定で定めた以上の労働を命ずる場合、特別条項を結ぶことで時間外労働の延長ができました。しかし2020年4月から上限が定められています。

・通常の36協定で定める上限(月45時間年360時間)を超えるのは年6回まで

・年間720時間まで

・休日労働を含めて単月100時間未満

・休日労働を含めて複数月(2~6か月)の平均80時間以内

令和6年4月から上限規制適用になる職種

 2024年問題と言われていますが、今まで時間外労働の上限規制のなかった下記の職種にも、この春からそれぞれ新しく上限規制がかかります。

・建築関係の事業

・自動車等運送の事業

・医療機関の事業

現代の働き方は様々ですが、どのような勤怠形式でも無制限に労働させてよいわけではないので、自社の勤務の状況の時間外労働を正しく把握する必要があるでしょう。

人の命を預かる医師はちゃんと休んで健康でなければと思います

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