「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

「フリーランス」と「発注事業者」

令和6年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。

  • フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
  • フリーランスの就業環境の整備

法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

フリーランス業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。

発注事業者のフリーランスに対する義務

 フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

義務項目具体的な内容
取引条件の明示取引条件を直ちに書面等により明示すること
期日内支払60日以内の期日内支払
禁止行為 ※1か月以上の業務委託に限る〇受領拒否〇報酬減額〇返品 〇買いたたき 〇購入・利用強制 〇不当な経済上の利益提供の要請 〇不当な給付内容の変更・やり直し
募集の表示虚偽や誤解与える表示の禁止など
育児介護への配慮6か月以上の業務委託の場合、育児介護等へ配慮
ハラスメント対応フリーランスに対するハラスメント防止措置
中途解除の事前予告・理由開示・6か月以上の業務委託は30日前までに予告 ・解除理由の開示義務

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。

フリーランスも大事にしてください!

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スポットワーカー利用の留意点

スポットワーカーが広まる背景

「スポットワーカー」に法律上の明確な定義はありませんが、「ギグワーカー」や「プラットフォームワーカー」等と同様に、単発でかつ短時間で仕事を行う働き手の総称を指します。「スポットワーカー」について、より噛み砕いた表現をすると、スマートフォン等を利用して、スキマ時間を使ったアルバイトをする人が該当します。

近年、これらの働き手が増加した理由は、働く側から見ると、デジタル技術の進化や就業ニーズの多様化等が挙げられるでしょう。また、企業がこれらを利用する理由には、慢性的な人手不足の中で、特に繁忙期での人手の確保や急な欠員の補充が可能になること等が挙げられます。

スポットワーカー利用時の留意点

「スポットワーカー」に法律上の明確な定義がないということは、企業と働き手との間での契約も、双方の認識が曖昧なまま締結され、後のトラブルにつながりかねません。トラブルになる要因の1つが、企業側に、「業務委託契約」としておけば、労働関係法令上の責任を負うことはない、というある種の誤解があることです。各種労働関係法令上の対象となる「労働者等」に該当するかどうかは、契約の名称や形式にかかわらず、客観的に見て、「企業の指揮監督下での労働であるか」、「対価となる報酬の労務対称性はどうか」等によって総合的に判断されます。

特に注意したいケースとしては、店舗や工場で「急な欠員が出て、直近のシフトが埋まらない」等の理由で、突発的な人員補充のためにスポットワーカーを利用するケースです。そこで働く多くの人が「雇用契約」を締結している現場で、「業務委託契約」でのスポットワーカーを一緒に働かせているような場合には、労働基準監督署などの調査では、その就労実態を見て「労働者性」を判断することになります。従って、労働関係法令上の責任を回避する目的で、安易にスポットワーカーと業務委託契約による契約をしたケースでは、その実態が伴っていなければ、後に、思わぬ経営上のリスクが生じることも考えられます。これらのリスクを回避するためには、自社での仕事の内容に合った契約を締結する必要があります。それぞれの事情に応じた、正しい契約を締結しましょう。

「労働者性の判断」が重要になります

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