相続放棄

相続放棄とは

 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。

 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

相続放棄ができる人

 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をした方がいいパターン

① 被相続人の借金が多額となる場合

 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。

② 相続手続に関わりたくない場合

 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

必要書類

親が死亡し子が相続放棄をする場合

① 相続放棄の申述書

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 相続放棄する人の戸籍謄本

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

最後に

相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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立法趣旨の是非が問われる

配偶者居住権譲渡課税の配慮は収用だけ?

民法の配偶者居住権制度の今年4月1日からの施行開始に向けて、税制改正としては、すでに昨年早々に相続税法での評価規定新設と措令での小規模宅地特例の適用可化があり、今年は収用の場合の5000万円控除等の配慮規定への適用可化が用意されました。

しかし、配偶者居住権等に係る所得が譲渡所得課税の対象なら、配偶者居住権等は当然にも居住用の財産なのだから、居住用の3000万円控除、居住用の軽減税率、居住用の買換え特例などの適用についての手当を、収用の場合の配慮と同じく、することも必要だったはずです。

老後資金への課税配慮も社会的要請では

一人暮らしが困難とか、親族の介護疲れが限界に来ているとか、で自宅を清算して老人ホームに入る入居資金を得るという選択が多くのケースで避けて通れない、ということは予想されることです。

譲渡所得課税への配慮がないと、老後の転居が困難になる場合がありそうです。

そういう配慮がないと、わざわざ配偶者居住権を民法で用意し、相続課税時点で土地の上に存する権利との認識を前提に小規模宅地の適用を当然視したこと、すなわち、相続配偶者への生活保全措置との整合性が取れません。

総合譲渡課税ではペナルティ税制では?

配偶者居住権等に係る譲渡所得は総合課税の対象だとするのが、課税当局の見解です。そうだとすると、居住用財産譲渡に係る特例の適用対象は分離課税の長期・短期の譲渡所得に対象が限定ですから、適用への途は塞がれたことになります。

それだけでなく、配偶者居住権等が特別な配慮のない総合課税譲渡資産だとすると、モロに総合課税累進税率の対象になってしまうことにもなりかねません。ひいては、配偶者居住権を遺贈等することへの抑止政策税制になってしまいます。

総合譲渡課税でも配慮の仕組みを設けよ

居住用特例適用への途を開く法改正が今年の4月1日以後に向けて何故に用意されていなかったのか、不思議です。

民法の制度は始まったばかりなので、税制の制度不都合への遭遇者が現れないうちに、今までの経過におけるそれぞれの立法趣旨と同じ立法趣旨で不整合部分の除去をして欲しいところです。

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