退職金や株式譲渡益に注意 基礎控除とふるさと納税

ふるさと納税の時期です

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。上限金額は今年の所得や控除によって決まるので、今年の所得が明確に分かる年末になるにつれ、寄附される金額が多くなります。

 今年は給与所得控除や基礎控除に若干の変更点があったため、給与収入が去年と同額でも、若干の上限金額の増加(と同時に税額の増加となります)になる方がいらっしゃいます。

基礎控除の算定は給与所得以外もプラス

 基礎控除の減額に関しては所得金額が、

2,400万円以下               48万円

2,400万円超2,450万円以下   32万円

2,450万円超2,500万円以下   16万円

2,500万円超 基礎控除は     0円

となっていますが、この「所得金額」には給与所得以外の所得もカウントしますから、少々注意が必要です。

 退職所得や株式譲渡益を申告した場合等は、この算定に入ってきますから、給与所得のみで計算して、基礎控除があったのに、確定申告をしたら基礎控除がなくなってしまった、ということもありえます。

ふるさと納税との関係

 株式譲渡益の特定口座源泉徴収ありの場合で、申告不要を選択していると、その譲渡益はふるさと納税の控除上限金額の計算には入りません。譲渡益を申告(住民税も同様の申告方法とする)すると、ふるさと納税の控除上限金額の計算には入りますが、基礎控除の算定にもかかわってきてしまいます。

 退職所得は一般的なものについては、ふるさと納税の控除上限金額の計算には入りませんが、基礎控除が減る所得に達すると、税額が僅かに上がるため、ふるさと納税の控除上限金額も少しだけ上昇します。今までは「退職所得はふるさと納税には関係ない」という説明で一律済んでいたのですが、一部の方に対しては、今年からはそう言い切れなくなりました。

 このように、少しでも仕組みが変わると、各制度に波及して影響が色々と出てきます。税の仕組みの難しさを垣間見る一例です。

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テナント等の場合の 令和3年度固定資産税減免措置

令和3年度固定資産税の減免措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2~10月の任意の連続する3か月の事業に係る収入が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が1/2に軽減、50%以上減少した場合は全額免除されます。

 ただし、減免される対象は事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、事業用家屋に対する都市計画税に限定されています。土地は対象ではないのでご注意ください。

賃料を猶予した場合のカウントに注意

 この減免措置は、不動産所有者がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間賃料支払いを猶予した場合にも収入の減少として扱われます。

 ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減で、この措置を受けようとする場合は、3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが条件となります。

 例えば、3~5月分の賃料を猶予した場合に、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があるということです。

 3~5月の賃料の猶予を6月に一括払いするとか、3月の賃料を4月に払う等、1か月のみのスライドをする等の措置では、収入の減少にカウントされません。

固定資産税減免以外の措置

 法人・個人が行った賃料の減額が、

①取引先が新型コロナウイルス感染症関連で事業継続が困難・困難になりそうなとき

②賃料の減額が取引先の復旧支援を目的としていて、それが書面で確認できるとき

③取引先等に被害が生じた後、営業再開するための復旧過程にある時期に減額されたとき

のいずれかの条件を満たしていれば、その減額分については寄附金には該当せず、税務上の損金として計上することが可能です。

 また、支援策はオーナーだけでなく、物件を借りている事業者等へは家賃支援給付金制度があります。

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