令和3年度税制改正大綱 個人所得課税編

令和3年度改正は経済再生へ負担減重視

令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。

改正前改正後
入居:令和2年末まで 床面積:50㎡以上 所得:3千万円以下入居:令和4年末まで 床面積:40㎡以上 所得:40~50㎡未満は1千万円以下

 現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。

セルフメディケーション税制の見直し

対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。

改正前改正後
取組関係書類の提出が必要明細書に取組に関する事項を記載

ベビーシッター利用助成を非課税に

国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。

退職所得課税の適正化

現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。

今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。

〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉

改正前改正後
1/2課税あり300万円以下部分 …1/2課税あり 300万円超部分 …1/2課税なし

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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税理士事務所使用は 仕入税額控除不可かも

税理士事務所使用目的でマンション購入

マンションを購入して、税理士事務所としているケースは珍しくありません。フローリング仕様なら、居宅利用も事務所利用もそのまま障害なく可能です。

ところで、令和2年10月以後取得の居宅利用可能な住宅については、仕入税額控除の適用が原則的に不可となりました。

しかし、税理士事務所が課税事業者だった場合、即座の仕入税額控除は出来ないとしても、3年後の仕入税額控除は出来るはず、と解する人がいるかもしれません。

令和2年10月以後取得の仕入税額控除

条文的には、建物購入後の3年間において居宅用以外の「課税賃貸用」に供したときは、建物取得に係る課税仕入税額に「課税賃貸割合」を乗じて計算した消費税額を第3年度の仕入消費税額に加算し、これをその課税期間における仕入消費税額とみなす、と規定しています。

「課税賃貸割合」から外れるもの

ここでの条文の「課税賃貸割合」とは「課税売上割合」の意ではありません。

適用排除された仕入税額控除を3年後に取り戻せるのは、「課税賃貸割合」の計算が可能なケースのみなのです。「課税売上割合」が100%でも、「課税賃貸割合」が0%だったら、仕入税額控除の取戻しは出来ないのです。要するに、賃貸利用でのみの救済で、自己利用では救済がないのです。

自己利用での仕入税額控除の実現は

税理士事務所としての自己事業供用の場合で仕入税額控除が出来る可能性があるのは、3年後ではなく、事務所使用物件の購入の課税期間に於いてです。

そのためには、そもそも居住用賃貸可能建物ではないのだということを、建物構造及び設備の相違により主張立証しなければなりません。この立証は、条文的には、税理士事務所としての使用実績ではダメなのです。「構造・設備」の類の相違での非居住用性の区分明示が要求されているからです。

当局の運用いかんで厳しさが変わる

事業供用を止めたら即、居住用に転用できる状況ではNOなのか、税理士事務所としての「設備」を整えればOKなのか、そういう基準が不明確です。

このマンションを買って税理士事務所にしようかな。

民泊については、既に、課税取引には該当するが、建物は住宅で、自己営業使用なので、初年度にも3年後にも仕入税額控除は認められない、という情報が税務専門誌で流されています。

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