事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し

スキャナー読み取りで電子化の障壁は費用

いよいよ10月1日から始まるインボイス制度と2024年1月1日以降の電子帳簿保存法への対応に向け、テレビやネット広告での会計システムのCMの露出数もますます増えています。確かに、こうしたシステムを導入できれば、手間もかからず便利になるはずですが、いかんせん導入と運用にコストが掛かります。

小規模事業所の場合は、やはり、がんばって、手入力で増える作業に耐えなければなりません。適格請求書発行事業者登録番号の確認や照合などでますます手間が増えることを考えると、いまから憂鬱です。

旅費規程での実費精算vs旅費日当

 旅費規程を作って旅費日当等の定額項目で出張経費の精算をすれば、“細かな経費ごとの精算が不要となり、また節税でお得になることもある”として旅費日当規程の導入がもてはやされたこともありました。たとえば、日当3千円、宿泊費定額1万円という規程があった場合に、毎食事代等を1千円未満に抑え、ホテルも規程額未満のところに宿泊できれば、差額は所得税が非課税で個人の手元に残るといった塩梅です。

ただ、会社側から見ると実費精算よりもお金の出金額が多くなることもままあるため、オーナー会社で社長の出張旅費精算が多い会社以外は、実費精算に回帰してきていたようです。

事務の手間とコストを比較し規程を見直す

 旅費日当は、雑費補てんの意味合いで、交通費や宿泊費以外の食事や飲み物・消耗品の購入に充てる費用として支給されます。

旅費日当での経費精算では、会計では消費税は標準税率込み1本で処理されますが、実費精算となると、いちいちきちんと必要項目を計上しなければなりません。

軽減税率導入とレジ袋有料化でコンビニレシートの確認&経費入力作業はそれ以前に比べ3倍くらい時間が掛かっています。これからさらに同じチェーン店でもフランチャイズ店で個別事業者であろうコンビニの適格請求書発行事業者登録番号の確認や照合の作業を考えると頭が痛くなります。

こうした事務作業の時間も大きな人件費コストとなります。これを機に、旅費日当の採用でどれくらい事務コストが削減できるか検討してみてはいかがでしょうか。

レシートには必須会計入力項目(食品軽減税率、レジ袋その他標準税率、日付、適格請求書発行事業者登録番号)の情報がぎっしり詰まっています。

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制度開始目前のインボイス登録

令和5年10月1日に開始するインボイス制度を目前に控え、免税事業者がインボイス発行事業者となるための登録手続きを確認します。

登録申請書の提出

登録を受けようとする者は、所轄税務署に登録申請書を提出します。申請はe-Taxでも提出できます。

令和5年10月1日に登録を受けたい場合は、前日の9月30日までの申請が必要です。申請は発信主義で扱われ、郵送の場合、9月30日までの通信日付印が必要です。

令和5年10月2日から令和11年9月30日までの間に登録を受けたい場合は、登録日を指定できます。登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日を指定する)までに登録申請書の提出が必要となります。例えば、令和6年1月1日に登録を受けたい場合は、15日前の令和5年12月17日までの提出が必要です。

なお、免税事業者が課税事業者となる場合は、本来、課税事業者選択届出書の提出が必要ですが、経過期間中(令和5年10月1日~令和11年9月30日)については、登録申請書の提出のみで手続きが終了し、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

登録しないと生じる不利益

免税事業者がインボイス登録をしない場合、販売先は仕入税額控除できなくなる(経過措置あり)ので値引きを要求され、契約を打ち切られるリスクが生じます。免税事業者も仕入先に支払う原価や経費に係る消費税額を自己負担することとなります。

取引条件を改定して消費税を転嫁する

消費税は、本来、消費者が商品やサービスの提供を受けて負担した税額を事業者が納付する制度であり、事業者は取引価格に消費税を転嫁する仕組みとなっています。そこでインボイス発行事業者となる機会を利用して取引先と取引条件の改定交渉を行い、消費税を販売価格に転嫁することが必要となります。

国はインボイス制度導入の円滑化のため経過措置を設けており、売上に係る消費税について最初の3年間は、消費税の負担を2割に減じています(税率10%×20%=実質税率2%)。また、免税事業者からの仕入れに係る消費税について最初の3年間は、仕入税額の80%、次の3年間は50%部分を仕入税額控除できます。この期間に契約条件の改定交渉を行い、消費税を価格に転嫁して本来の制度と整合させましょう。

取引条件を改定し、請求書には消費税額をしっかり記載しましょう。

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