NISAへの誘いと現NISA

老後への早期の準備を

 老後の生活を豊かにするには、健康、生きがい、まとまった資金が必要です。健康と生きがいは、運動や食事や趣味や人間関係などへとテーマが拡がっていきますが、老後生活資金については、年金の外は若い時からの資産形成に拠らざるを得ません。

総務省の家計調査報告では、65歳以上の夫婦世帯・単身世帯の平均値として、消費支出に対し16.8%の収入不足となっている、と報告されています。この不足を補うに足る余裕資金の確保が不可欠です。

政府は預金だけではない資産形成として、投資をすることを勧めています。株式などの投資で出た利益を非課税とするNISAやiDeCoが代表例です。確かに、預金で持つよりも資産を増やせるのが投資の魅力です。預金と異なり元本が減る可能性はありますが、長い期間でやり方を工夫すれば大きな損失を出す可能性は減らせます。

NISAで1800万円の資産形成を

 NISAとは、個人の投資による株式・投資信託等の配当・譲渡益等を非課税とする税制優遇制度で、今年の税制改正で大改造されました。

令和6年1月1日からの新NISAは、非課税期間が無期限となり、年120万円限度の安全性重視型の「つみたて投資枠」と、年240万円限度の自己責任型の「成長投資枠」とになります。両枠併用は可です。

なお、無期限化に伴い、非課税保有限度額が、両投資枠全体で1800万円(成長投資枠のみでは1200万円)の制限が設けられました。最低このくらいの老後資金を長期的に蓄積しておきなさい、という政府メッセージのように見えます。

旧NISAと新NISAの併用

 令和5年末までの現行NISAは新NISAとは別建てなので、令和5年12月31日までで打止めとなり、以後は5年、20年の非課税期間満了経過とともに旧NISAは消滅となり、順次課税口座にその時の時価額で移管されることになります。

 しかし、新NISAが出来たからと言って、旧NISAに不都合があったわけではありません。2023年中に旧NISAをはじめれば、生涯非課税で運用できる金額が増えることになります。少しでも早く積立投資を始め、少しでも多くの非課税枠を確保することの意味では、新NISAを待たずに現NISAに挑戦すべきです。

非課税枠の意味は資産形成には大きい。

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永年勤続表彰金の社保・労保・課税上の取扱い

今年の6月に事務取扱いが追加された事項

今年の6月27日に出された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する事例集」に永年勤続表彰金について以下の問答が追加されました。

問 「事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券または記念品は報酬等に含まれるか」

答 「永年勤続表彰金については、企業により様々な形で支給されるためその取扱いについては名称などで判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件をすべて満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして原則として報酬等に該当しない。ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって直ちに報酬等と判断するのではなく、事業所に対して当該永年表彰金の性質について十分認識したうえで総合的に判断する。

「永年勤続表彰金における判断要件」

①表彰の目的が企業の福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合はより福利厚生の側面が強いと判断される。

②表彰の基準は勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの

③支給形態は社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって表彰の間隔がおおむね5年以上のもの。

労働保険上の取扱いは行政手引50502によると「勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には賃金とは認められない」とされています。

課税上の取扱いは

国税庁のタックスアンサー2591によると創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰にあたって支給する記念品などは、一定の要件を満たしていれば給与として課税しなくともよいとなっています。ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合にはその全額(商品券の場合は額面額)が給与として課税されます。

おめでとうございます。
ありがとう。若い人に期待していますよ。

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