106万・130万の壁

100,103,106・130万の壁

 壁には次の3つがあります。収入が増えたことにより壁に突き当たると、手取りが減ってしまいます。

●100万円の壁個人住民税の10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担発生)

●103万円の壁(5%税率の所得税負担の発生と扶養者家族の扶養控除の消滅)

●106万・130万円の壁(被扶養者身分の消滅と社会保険料負担の発生)

103万円の壁への救済策

 配偶者については、壁に突き当たっても、手取りが減らないようにするための配偶者特別控除という救済策が設けられています。壁を150~201万の坂にすることによる激変緩和措置で、手取り減となることが回避されています。

106万・130万の壁への救済策

「年収の壁」により就業調整が行われるケースがあることから、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主への助成制度があります。

  • 事業主が、社会保険料本人負担額として「社会保険適用促進手当」の支給をした場合には、当該額は社会保険算定基礎から除外されます。
  • 「社会保険適用時処遇改善コース」として、労働者1人あたり最大50万円を事業主に助成します。
  • その他、有期雇用者や短時間労働者などの「非正規雇用者」が社内でキャリアアップできるように、待遇や処遇を改善した企業を対象とした「キャリアアップ助成金」制度があります。

就業促進策による106万・130万の壁の消滅

 そもそも論として、壁の存在を消滅させようという模索もあります。

●第3号被保険者制度の廃止・・・第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者のことで、本人は保険料を負担せず、第2号被保険者全体で負担しているとされています。これが廃止となると、年間約20万円の負担となり、家計圧迫への影響は大きいものの、就業促進の効果は大きいと言われています。

●在職老齢年金制度の廃止・・・給与と老齢厚生年金の月額合計が50万円超となると年金支給額が削減される制度で、これが廃止となると、高齢者の就労を促進し、人材不足の緩和につながると言われています。

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令和6年年末調整の変更点

今年は変更点が多い年末調整

 年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を精算する手続きです。今年は6月より行われた定額減税にあたり、年調減税の申告作業が必要になるため、申告書が特別仕様になっています。

定額減税のための書類の変更・追加

名前の長さが際立っていた基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」と、さらに長くなりました。これは本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居る場合、過去提出の申告書では定額減税がカバーできず、そのチェック欄が設けられたためです。また、上記申告書に記載しない同一生計配偶者及び扶養親族で、年末調整において定額減税額の計算に含める場合に提出すべき「年末調整に係る定額減税のための申告書」も用意されています。

保険料控除申告書の簡素化

 保険料控除申告書の「続柄」欄がなくなりました。生命保険料控除の受取人の続柄欄、地震保険料の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る続柄欄、社会保険料控除の保険料を負担することになっている人欄のうちの続柄欄が削除されています。

国外居住親族への送金関係書類の追加

 国外で居住する親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要ですが、送金関係書類に「電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え」についても送金関係書類として認められることとなりました。

簡易な扶養控除等申告書

 令和7年分からは、前年に提出した申告書の事項に異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書が提出できるようになりました。

 国税庁のWebサイトでは、「年末調整がよくわかるページ」が公開されています。今年は特に定額減税関連で大きい変更があるため、年末調整処理に慣れた作業担当の方でも一度確認しておいた方が良いかもしれません。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
今年は特に定額減税周辺で間違いがないようにご注意を。

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