具体的な資料と説明の準備を! 棚卸資産の評価損

季節商品(シーズナル商品)とは?

 特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。

税務上棚卸資産の評価損が認められる場合

 法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。

① 災害により著しく損傷したこと ② 著しく陳腐化したこと ③ ①又は②に準ずる特別な事実

 ③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により販売ができないケースが当たります。単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。

具体的な資料と説明の準備が必要

 そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と合理的な説明を準備しておく必要があります。

<陳腐化が生じている場合>

 商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。

<品質劣化等の場合>

 写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、後から確認できるようにしておきます。

<時価の算定根拠>

 販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、時価に合理性、客観性があることを示しましょう。

おしゃれのスタイルは常に進化していくので、追いつくのが大変ね

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ダブルワークで増えるかも? 「主たる給与」の支払者の交代

2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

 政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

「主たる給与」の支払者が交代する場合

 多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

 1月~6月7月~12月
A社主たる給与①従たる給与②
当社従たる給与③主たる給与④

「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。

・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。

・1月~6月にA社が支払った給与総額、 源泉徴収税額、社会保険料の金額 ・A社の所在地、名称 ・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日

 また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。

A社の1月~6月給与(主たる給与①) +当社の1月~6月給与(従たる給与③) +当社の7月~12月給与(主たる給与④)
2か所以上から給与をもらう人は確定申告で税額を精算します。

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