死亡退職の場合の給与計算

社員の死亡退職の際の給与計算

 在職社員の死亡退職に係る給与計算は、通常退職の手続きと、少し違ってきます。死亡後に支給期が到来する給与の振込は、本人口座が凍結されるので、遺族の口座となります。また、社会保険の脱退や埋葬料の請求等で遺族に手続きを依頼する場面も生じます。会社側も慌てず粛々と手続きを進めて下さい。 

 給与課税は、死亡前に支給されたものが対象となり、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。年末調整は死亡時の扶養等の現況で行います。死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません。

 給与から控除している住民税の特別徴収は、死亡後に支給する給与から一括控除して会社が納付するのか、後日遺族が普通納付するのか、遺族に意向を確認します。それを受け、会社が「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

課税関係の精算は遺族が行う

 会社側で年末調整が行われますが、医療費控除等がある場合は、相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行うことで、所得税関係の精算ができます。

遺産が相続税の基礎控除額を超えていれば、相続税の申告も必要です。死亡後に支給期が到来して相続人口座に振り込まれた金額も相続財産ですので、申告漏れのないよう留意が必要です。

社会保険ほかの手続き

 社会保険と雇用保険で資格喪失手続きを行います。死亡日=退職日となり、資格喪失日は死亡日の翌日となります。社会保険料の給与からの天引きがひと月遅れで、資格喪失前の社会保険料の納付義務が発生していた場合には、最後の給与から控除します。健康保険証は返却してもらいます。

 なお、遺族からの申請で、埋葬料・傷病手当金・高額療養費を受け取ることができる場合もあります。これらの申請には、種々の適用要件がありますので、会社もしくは会社の顧問社会保険労務士から遺族側に説明をし、会社が手続きを誘導して、申請漏れで受け取ることができなくならないよう迅速に対応を進めていくことが大切です。

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コンビニFC契約の新形態

ミニストップで新形態のコンビニ契約

 コンビニエンス・ストアのFC展開を行っているミニストップは、令和3年9月より、加盟店との契約を従来の「フランチャイズ契約」から「ミニストップパートナーシップ契約」へ見直すことになりました。

 ミニストップの公表資料では、旧FC契約は次のような計算構造でした。

〈旧FC契約〉※公表資料を一部加工

収入(店舗売上高-売上原価)
本部ロイヤルティー加盟店収入
固定費本部 利益人件費 廃棄損加盟店利益

 旧FC契約では、「店舗売上高-売上原価」(ミニストップの説明では「収入」)から、

本部へのロイヤルティー(本部収入)が控除された「加盟店収入」から廃棄損や人件費などの「店舗営業経費」を差し引くため、経費は、主に加盟店負担となっていました。

〈新契約〉※公表資料を一部加工

収入(店舗売上高-売上原価)
人件費 廃棄損固定費事業利益
  本部 利益加盟店 利益

新契約では、経費負担構造・利益配分構造を見直し、「店舗売上高-売上原価」から「店舗営業経費」「固定費」を差し引いた事業利益をお互いに配分する形となります。

批判が多かった「コンビニ会計」を見直し

 もともと、コンビニエンス・ストアの契約は、ロイヤルティーが商品廃棄損計上前の粗利益を計算基礎にしていたり、高いロイヤルティー率などが「一方的」との批判がありました(いわゆる「コンビニ会計」)。

この「プロフィットシェア」型の契約が業界に浸透するか、今後の動向が注目されます。

コンビニ本部は「記帳代行」もしている

 ちなみに、コンビニ店舗は、POSシステムによる商品管理をしているため、売上・仕入に関する帳簿の記載は、加盟店で行っておらず、本部がデータ入力・出力した書類を各加盟店へ送付しています。

国税庁では、この書類は本部が記帳代行を行っているものと変わらないとして、通常の帳簿といえる程度に整理・集計を行った上で保存している場合には、帳簿の保存があるものとして取扱うこととしています。

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