税務実務DXへ向けて元帳印刷の不要化

税務処理のDXの遅れ

 法人税等の申告後の関与先への申告書や総勘定元帳の提供に当たり、書類化することをせずにPDF化したものをDVDに保存する形式での提供としている税理士事務所も多いようです。

また、税務調査においては、用意しておく帳簿として総勘定元帳3年分とか5年分とかの依頼を受けてから、印刷を行うということも多いかと思います。

青色申告者は、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従い、整然と、かつ、明瞭に記録した帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)を備え保存しておくべきこととされているので、先のような事実は、本来的には帳簿備え付けの法規の規定からは疑問のあるところですが、これらについて調査現場で、杓子定規に批判するようなヤリトリがなされることはなさそうです。むしろ、青色申告要件帳簿の法規が手書き帳簿時代のもので著しく時代遅れになっていることを誰もが了解し合っているからかもしれません。

税務実務のDX化への税制改正

 日本社会のデジタル化の遅れの解消のため、今年の税制改正で、電子帳簿保存法とその施行規則が改正され、帳簿電子化への事前承認という制度の廃止、帳簿電子化採用への抑制的とも言える過度なシステム整備等への要求の大幅な緩和がなされました。

 事前承認ではなくなったので、この改正規定の施行される令和4年1月1日以降においては、電子帳簿制度を採用するか否かは、納税者が任意に決めるところとなります。また、事後修正不可などの旧来型のシステム要件を備えたものには優良待遇の制度を設けてはいますが、通常の市販の会計ソフトを利用する場合や、会計事務所に入力を依頼している場合などにも対応しようとしての改正なので、導入をためらうようなハードルはあまりありません。

来年以降のことですが

 調査現場に、会計データの入っているノートパソコンとそのシステムのマニュアルを用意すれば印刷した帳簿書類を用意しなくて済みそうです。会計データも、市販ソフトで操作するものではなく、元帳データをPDFにしたものでも、検索可能ならば、要件充足しそうです。

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災害を受けた時住宅ローン控除の取り扱い

今年も豪雨被害が出ています

 近年、日本各地で豪雨被害が毎年発生しています。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。

 近年では予報精度が上がり、避難指示等の発令についても迅速に行われるようになってきました。しかし、災害が発生しそう、または発生しているその場にいる人が動かなければ、予報も避難指示も意味がありません。まずは災害が起きる前に、避難ルートの確認や情報収集の方法を考え、備えておきましょう。

災害時、住宅ローンの特例がある

 いざ災害等に遭ってしまった場合は、雑損控除や災害減免法による所得税の軽減や、申告・納税の猶予、法人税の繰戻し還付等の、税の優遇が受けられるものがいくつかあります。住宅ローン控除についても、災害により住宅用家屋が被害を受けた場合には、特例を受けることができます。

適用期間の特例

 基本的に、住宅ローン控除は「居住している」ことが条件となりますが、災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅は、住宅ローン控除の残りの適用年においても引き続き住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに「住んでないのにローン控除」が認められているケースは他に「単身赴任で家族は住んでいる住宅」があります。

重複適用の特例

 被災者生活再建支援法が適用された市区町村の区域に所在する家屋が、災害により居住の用に供することができなくなった場合には、被災住宅の住宅ローン控除と、一定期間内に新たに住居用家屋の再取得等をした場合の住宅ローン控除を重複して適用することができます。

 ただし、重複適用の特例を受ける場合は「それぞれの控除額の限度額のうち最も高い金額が控除限度額」となるため、2つの住宅ローンの合計額が大きい場合、すべての額が控除されるわけではありません。

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