判決も改正税法も不徹底

判決はどこまで理解していたのだろうか

 地裁・高裁・最高裁のすべてで、政令規定を違法無効とした混合配当訴訟事件では、その政令規定による計算値の異常さが判決を生み出したものの、判決は異常さの全てに対応するものではありませんでした。

①分配資本剰余金を超えた資本金等減算額が計算される(=みなし株式譲渡対価)

②株式譲渡原価も分配資本剰余金を超える

 判決が対応したのは①の異常値のみで、その結果、②の異常値は放置されたままになっています。

税制改正も判決と同じ対応

今年の税制改正も判決と同じく、≪①資本金等減算額(=みなし株式譲渡対価)≫が払戻し資本剰余金を超える事のないようにしただけで、株式譲渡原価が、1円の備忘価額を残した帳簿価額の全額となって、異常な譲渡損を計上することになってしまっていた原因の規定には手を付けていません。付け焼き刃的な改正の印象です。

株式譲渡原価の規定

改正後の規定での株式譲渡原価の額は、改正前と同じく、所有株式の帳簿価額に乗ずる按分比を≪①資本金等減算額(=みなし株式譲渡対価)≫の異常値を算出した時のものをそのまま使っています。

即ち、分子が分配資本剰余金の額で、分母が純資産価額(資本金等の額+利益積立金)です。そして、利益積立金がマイナスの時で過分数となるときは、比は1とされています。従って、その場合の株式譲渡原価は、所有株式の帳簿価額の全額となってしまいます。分配資本剰余金が資本金等の額の一部だったとしても、資本金等の額に対応する株式帳簿価額の全額が株式譲渡原価と算定されています。

どういう按分比にするのが道理か

素直に考えれば、分配資本剰余金が資本金等の額全体の一部であるのならば、資本金等の額に対応する株式帳簿価額に、全体の中のその一部が占める割合で株式譲渡原価を算定すべき、となるでしょう。そこに何故思いが至らないのか不思議です。

但し、計算式の中の各数値は税務上の数値ですが、資本剰余金だけは会計上の数値です。この資本剰余金の金額が資本金等の金額と同質でなく、資本と利益の混同をしている数値だとしたら、混同の無い数値に変換する事が必要とすべきです。

判決は踏み込みが足りない。税制改正は宿題を残し過ぎ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

原野の相続

遺産の中から原野の土地が見つかったとき、その原野は、1970年代から1980年代に宅地として分譲されたものの、開発されないまま、放置された土地かもしれません。

土地の所在を確認する

まずは、土地の売買契約書、登記簿謄本などをもとに、土地の所在を確認します。WEBで地図検索すれば、当該地を含む、近隣の場所を特定できます。近隣の建物の地番が手掛かりになります。

権利関係を確認する

最新の登記簿謄本を取得し直し、所有権が被相続人となっているか、私道の共有持分は、誰が所有しているかを確認します。分譲から40年以上経過している土地であれば、所有者の多くに相続が発生し、相続登記されていないことも想定されます。

現地を確認する

公図や測量図があれば、現況を確認します。長く放置されていた土地の場合、木々や草が生い茂っていて、目視での確認は困難かもしれません。少なくとも、近隣の建物や道路との位置関係からあたりをつけて、土地の形状、がけ地の有無などを把握できれば、不安も和らぐかもしれません。役所に現況を問い合わせてみるのも一法です。

原野の相続人を決める

財産価値のない土地の相続であったとしても、令和6年4月から3年以内の相続登記申請が義務付けられますので、相続人を決めなければなりません。他に金融資産や土地など相続財産がある場合は、原野だけ相続放棄はできないので、遺産分割協議で原野の相続人を決めることが必要です。

 なお、倍率方式が適用される純原野などの財産評価は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出します。

相続土地国庫帰属制度の利用に備える

令和5年4月から、相続又は遺贈により取得した土地を国が買い取る相続土地国庫帰属制度がスタートします。法務省のサイトに公開された制度概要によると、建物がないこと、土壌汚染や埋設物のある土地でないこと、担保権等が設定されていないこと、がけ地でないこと、隣地と境界に争いがないこと、管理費用を負担することなど、一定の要件に該当する場合、原野でも国に買い取ってもらえる可能性があります。

具体的な取扱いは、これから決まるようですが、まずは相続登記を行い、将来の制度利用に備えることから始めましょう。

いつかは本当の宅地になるのだろうか?

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類