通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算

テレワーク・在宅勤務で通勤手当が廃止

 コロナ禍でのテレワークを機に、働き方の基本を在宅勤務に移行した場合、自宅から会社までの交通費はどのような扱いとなるのでしょうか?

 日本の会社は、他社が通勤手当(=自宅から会社までの合理的な経路と運賃の定期代)を当たり前のように支給しているため、良い人材を集める目的で、当然の如く通勤手当の規程を設けているところが大半です。

 在宅勤務では、通勤手当は廃止され、代わりに、自宅での電気・電話代に相当する在宅勤務手当を支給される場合もあります。

※本稿では在宅勤務手当の検討はしません。 

通勤手当は所得税非課税で社保は報酬扱い

 通勤手当につき、所得税法では、一定の限度額までは非課税と規定されています。一方、社会保険(健康保険+厚生年金保険)や雇用保険では、報酬として保険料を計算する際の算定基礎金額に算入されます。

 これは、厚生年金保険法や労働保険法では、通勤手当の支給は法律に定める義務ではなく、会社が恩恵的に支給する「福利厚生」であり、支給される従業員の報酬であると解されるためです。一方、所得税法では、政策的配慮により、通勤手当は一定限度額まで非課税と規定されています。そのため、同一人の給与計算で、社会保険料の計算では通勤手当が賦課対象とされ、所得税の源泉税額計算では非課税として計算対象から除外される違いがあります。

在宅勤務者の出社時の交通費の扱いは?

 通勤目的以外の業務上の利用で発生した交通費は実費精算され、会社では交通費という経費となり、利用者に課税関係は発生しません。通勤のための交通費を実費精算した場合は、通勤とみなされて通勤手当の一部と認定されようが、交通費として精算されようが、個人で所得税課税されないのでどちらでも変わりません。ところが本来、通勤に要する会社負担額は報酬とみなす社会保険の考え方からすれば、あくまでも報酬として認識することになります。手当としてお金をもらっているのではなく交通費の実費精算なのでなんだか腑に落ちません。

 ただし、社会保険でも、勤務地を自宅とする変更手続を雇用契約上行い、時々会社へ向かう「外出扱い」とする場合は、旅費交通費として認められる例外規定があります。

この取り扱いは事実認定の話となるので、導入に当たっては社会保険労務士さんによく相談して進めるようにしましょう。

ちょっとした規程の整備で取り扱いが変わってくることがあります。専門家のアドバイスを受けることが肝要です。

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遺族に寄り添うグリーフケア

グリーフケアとは、大切な何かを亡くした人を支援するための知識体系をいいます。

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(一般社団法人日本グリーフケアギフト協会)

私自身、11歳のときに父を亡くし、37歳のときに母を亡くしました。

根拠もないのに死因を勝手に言われたり、親を失ったこともない人からの慰め、言葉だけの事務的な対応など…

経験のない人からは考え過ぎとしか思えないのでしょうけど、遺族の方の多くは経験することのようです。

死別は人生最大のストレスであると言われています。通常の状態ではないのです。

また、「死別後の手続きにストレスを感じた」とする遺族は少なくありません。(71%)

そのため、相続に関する業務を扱う者のひとりとして、グリーフケアを学びました。

相続が発生すると、遺族の方には様々な手続きが待っています。

葬儀社手配、死亡届、友人知人への対応、葬儀、税務署・年金事務所などへの手続き、

クレジットカードなどの契約解除など…

まだ死を受け入れられていない状況で、対応していかなくてはなりません。

受容に必要な期間は人によって違いますが、通常2年程度と言われています。

多くの遺族は「受容」の前に手続きを行うことになります。

グリーフの反応としては、次のような反応があります。

・感情面の反応

絶望、悲しみ、落胆、不安、恐怖、罪悪感、自責の念、怒り、敵意、いらだち、孤独感、思慕、切望

・身体面の反応

食欲不振、睡眠障害、活力の喪失・消耗、故人の症状に似た身体愁訴、免疫力の低下、病気にかかりやすくなる

・行動面の反応

動揺、緊張、落ち着かない、過活動、探索行動、涙を流す、社会的な引きこもり

・認知面の反応

故人を想うことへの没頭、自尊心の低下、自己避難、無力感、絶望感、記憶力や集中力の低下

このような反応を抱えている遺族にとって、諸手続きは困難な作業です。

両親の死を乗り越えた者のひとりとして、少しでも力になれればと考えています。

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