テレワークの労働時間管理

メリットあるが時間管理なしではリスクも

テレワークには在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務等ありますが、職場に通勤せず場所を変えてできるメリットがあります。しかし、中でも在宅勤務は私生活と職場が混在しやすいため、労働時間管理が難しくなります。労働時間をどのように管理をするのか、オフィスのように業務遂行の様子が逐一確認できません。長時間労働、だらだら残業で月の上限規制時間を超えたり、中抜けやさぼりなど業務外行為が混在し問題も生じやすいといえます。

一方で途中報告もなければ休憩時間を取ったのかも不明で、デスクに向かいっぱなしで椅子に座り続けることもあるかもしれません。やる気も継続していないでしょう。

テレワークも労働時間管理する義務がある

厚労省の「テレワークガイドライン」に労働時間の対応について示されています。まず客観的な記録による把握です。クラウド型勤怠管理システムでログイン、ログアウトするならば記録が残ります。もちろんパソコンの起動・終了で使用時間の把握を

することもできますし、スマホなどの情報通信機器でも始業、終業時刻を記録できます。しかしパソコンの起動時間と実際にパソコンを使用して業務遂行している時間とにずれが生じてしまうと意味がないでしょう。パソコンを業務開始前から起動しておいたり、業務終了後もパソコンをつけておけば終了しているのか、残業しているのかわかりにくい状態です。

私用パソコンを業務に使用するときや会社貸与のパソコンを使用するときでも、パソコンの起動・終了のルールで業務外利用と業務上の利用の線引きをはっきり決めておく必要があります。

自己申告は事実との時間ずれに注意
 勤怠管理システムなどを使用せず労働者の自主申告による方法もあります。1日の終わりに始業、終業時刻をメールなどで報告させることになりますが、パソコンの記録などと違うときはその理由を調査して、実際の労働時間との違いを補正しておく仕組みが必要です。正しく労働時間を申告できるような仕組みを作っておくことが大事です。

始業・終業等の記録付けや報告などルールを決め、きちんと守らせるようにしましょう

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

副業が事業所得となる基準

副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。

帳簿の記録と保存が必要

寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。

社会通念上、事業と称するに至る程度

しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。

通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。

① 収入金額が僅少と認められること

 例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。

活動に営利性が認められないこと

 例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

節税対策の副業には歯止め

通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。

積極的に副業に挑戦する人には追い風

一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。

岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。

副業支援の風に乗れば、新たな展開になるかも。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類