こんな会社には労働保険事務組合のススメ

労働保険事務組合とは

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」) と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

 労働保険料の計算は、毎年度(4月1日から翌年3月31日)に企業が被雇用者に支払う賃金総額に保険料率をかけて算出します。年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ6月1日から7月10日までに郵送または電子申請で申告します。

 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 事業主が団体に委託する利点は下記です。

1.申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。

2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

こんな会社にはおススメ

 

 事務組合に事務を代行してもらうとそれなりの費用が発生します。事業主が自ら申告書を作成すればこうした費用は不要です。

 しかしながら、公の労働局に直接申告した場合には得られない大きなメリットがあります。前述3.の労災保険特別加入です。業種によっては、顧客先(特に業務災害の発生する危険性のある工場等)に出入りするに際しては「労災保険が付保されている者に限る」というような条件が付けられるところもあります。公の労働局への直接申告の場合は、事業主やその家族従業員などは労災保険に加入できないため仕事になりません。こうした時には労働保険事務組合を通しての特別加入が必要となります。

 労働保険事務組合への加入には、まずは、社会保険労務士さんにご相談ください。

事務組合で違う消費税額は明細確認が必要

 同じように社労士さんが主催している事務組合でも東京Aと神奈川Bでは事務組合への報酬が会費扱い(消費税非課税)なのか事業団費名目の報酬(消費税課税)なのかによって消費税の扱いが異なっています。

労働保険事務組合は政府の労働保険にはないメリットもありますが、一方で手数料(会費。報酬等)も発生します。事前によく検討しましょう。

 会計処理に際しては組合から送られてくる「労働保険料等納入通知書」等の内容明細をよく確認してください。

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従業員の昇給時期とその後の手続き

昇給月は入社の月という会社の場合

 A社は業績も安定していて、毎年売上も順調に右肩上がりに推移しています。従業員の給与についても、雇用契約書で謳っている通り、毎年人事評価し、給与の見直し(昇給)をしています。従業員は経験者の中途採用が多いため、入社月はまちまちで、毎月のように給与改定となる対象者が発生しています。

昇給後の届出手続き

 昇給(降給)となった場合に、会社として行わなければならない公的機関への届出書は何かあるのでしょうか。

 昇給後3か月分の給与を平均して、従来の社会保険料の標準報酬月額に対して大幅な変動(2等級以上の変動)があったときは、年金事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に、「報酬月額変更届」(=「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」)を提出する必要があります。ただしこれは、昇給月にすぐに提出するのではなく、3か月経過後に、3か月間の給与実績と平均額を算出して、大幅な変動に該当する場合に届け出が必要となります。

 事業主(会社)は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回社会保険料の標準報酬月額を決定し直します。これを「定時決定」といいます。

 昇給などにより2等級以上の変動で定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することは「随時改定」と言われています。「月変」と呼ばれることもあります。

 定時改定の標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。随時改定の場合は変動月から4か月目の社会保険料から新しい料率が適用されます。給与計算で社会保険料の控除が翌月控除の場合にはさらに1か月先の給与計算となりますので留意が必要です。

昇給のタイミングを揃えたら

 昇給月がバラバラのA社の場合、その都度「月変」が必要なのかを確認し、「随時改定」となった場合には給与計算の変更月にも留意しなければならず、結構面倒です。

 A社には全社で昇給月を統一することをお勧めしますが、果たして、企業文化との整合性でどう決着するのでしょうか・・・。

昇給時期を3月にすると定時算定と対象月が重なります。毎月のように随時改定があると手間と費用が嵩みます。

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