高年齢者就業確保措置とは

改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日施行)により、70歳迄の就業確保措置が努力義務として制度が施行されてから1年余りたちましたが、実態はどのような変化があったでしょうか?

 経団連が行った調査によると70歳迄の高年齢者就業確保措置について「対応済」と回答した企業は21.5%だったそうです。回答の多い順にみますと「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%「対応済、決定済」21.5%、「検討していない、予定なし」0.4%ということです。

制度が努力義務の段階ですのでまだ検討中の企業が多いようですが、いずれ義務化されることが想定されます。

70歳迄の就業確保措置、働き方のパターン

70歳迄の働き方は雇用と、雇用以外の方法も提示されています。

ア、70歳迄の定年の引き上げ、定年年齢を現在の60歳や65歳から70歳にする。

イ、定年廃止で体力の続く限り就労

ウ、70歳迄の継続雇用制度、同会社で有期雇用の反復雇用又は他社で雇用

エ、70歳迄の継続的な業務委託、会社の指揮命令は受けないが労基法は対象外

オ、70歳迄の継続的な社会貢献活動 事業主が実施する社会貢献事業、委託・出資等する団体の社会貢献事業に従事

マルチジョブホルダー制度創設

 このような就業確保措置推進のために2022年1月から65歳以上の方に雇用保険の新しい制度が実施されています。

複数の事業所で働く65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合、労働者本人がハローワークに申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になります。

企業は労働者からの申し出があった場合には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明書の準備が必要になります。

中小企業では自社に直接労働力として貢献してもらうなど大企業とは違う高年齢者の活用を行うことになるでしょう。

高齢者の就業形態は多様であり、企業と高齢者のニーズに応じて様々な就業形態を活用することになるでしょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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