金地金の譲渡所得課税

世界的な資源価格の高騰で、金相場はうなぎのぼりです。相続で取得した金地金を換金して生活費の補てんにあてたいとき、売却代金に対する税金と、保険料の負担が気になるところです。

譲渡所得に課税

金地金の売却は、建物、株式の売却と同様に、譲渡所得に課税されます。譲渡所得は、金地金の売却代金から取得費(取得時の手数料を含めます)と譲渡費用を控除し、さらに最大50万円の特別控除を行い、所有期間が5年を超える譲渡は、その2分の1を事業所得や給与所得など、他の所得と合算して総合課税の対象となります。

なお、相続税の申告期限から3年以内の売却であれば、相続税の一部を取得費に加算する特例があります。

相続税と譲渡所得税は、2重課税?

金地金を相続したとき、相続税がかかったのに、売却するときに譲渡所得に課税されるのは、2重課税ではないかと思うかもしれません。しかし、相続税は、取得した財産に相続時の時価で課税され、譲渡所得は、財産の売却により実現したキャピタルゲインに課税されますので、2重課税とはならないとされています。

取得価額が不明のときの概算取得費

譲渡所得は、財産を取得してから売却するまでに増加したキャピタルゲインに課税されますので、被相続人の取得価額を使用することになります。このとき、被相続人の取得時の記録が何も残っていない場合、売却価額の5%相当額を取得費(概算取得費)として譲渡所得を計算できます。

なお、金地金を購入した店がわかれば、購入履歴が残されている場合もあります。もし、記録がない場合は、金地金に刻印された製造番号から製造時期の相場を調べることもできるかもしれません。金相場は、ここ20年、右肩上がりで推移しており、取得時期は製造時期より後になりますから、製造時期の取得価額が5%相当額(概算取得費)より高ければ、取得費として使える可能性もあります。

翌年の保険料の負担に注意!

世界情勢の不安で、金相場はさらに上がる?

譲渡所得は、総所得金額や合計所得金額に含まれますので、翌年の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が増加します。保険料の算定式は、市区町村で公開されています。売却収入に対し、手取り額がいくらになるか、事前に調べておきましょう、

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改修ローン型の控除は終了 投資型減税制度等の改正

住宅ローン控除の陰で改正

 令和4年税制改正では、住宅ローン控除が大きく変更され、話題になっています。その一方、住宅ローン控除を受けられない場合の新築やリフォームに対する減税制度についても、少し手が加えられています。

投資型減税とは

 住宅ローン控除はローン返済期間が10年以上あるものに適用されます。合計所得金額3,000万円以下等の要件はありますが、家を購入・改築した際に短い期間のローンや現金払いの方でも利用できる可能性があるのが、投資型減税制度です。投資型減税制度の場合、控除されるのは原則1年のみとなっており、控除対象限度額も住宅ローン控除に比べると低いのが特徴です。

なお、住宅ローン控除を受けられる人が投資型減税を選択することもできますが、住宅ローン控除と投資型減税の併用はできません。

新築住宅に対する投資型減税の改正

 新築の住宅については認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が従来対象となっていましたが、令和4年の改正で特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)も対象になりました。控除対象限度額は650万円、控除率は10%で、改正前と変わりはありません。

特定の改修をした際のローン控除はなし

 バリアフリー・三世代同居・省エネ改修を、ローンを受けて行った場合に選択可能な「リフォーム支援のローン型税額控除」については、令和3年12月31日で終了となりました。

 ただし、投資型の税額控除については「ローンの有無にかかわらず利用可」となっているため、令和4年以降も継続される既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の投資型減税に統合される形となります。ローン型の減税では5年間だった控除期間が1年で終了(所得税額が0円になり、引き切れない場合は翌年持ち越し)となります。

改修投資型減税から見れば拡充

 令和4年からの改修工事をした場合の投資型減税の控除限度額は、必須工事の他に「対象工事限度額を超過する部分」と「その他のリフォーム工事」についてもある程度控除が適用されることになったので、改正前と比べると全体の控除限度額は拡大することとなります。

「すまい給付金」「グリーン住宅ポイント」は終了となります。

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