全国旅行支援利用の出張旅費精算-法人の会計と個人の課税

全国旅行支援を使った出張旅費の精算

 全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。

 この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。

 旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。

旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務

 この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。

 旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。

 いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。

支援分を個人が得た場合の個人課税と申告

 旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。

 しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。

 注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。

従業員が多いと、総額で扱うか差引後で処理するかで、課税仕入れの金額も大きく変わってくる可能性があります。

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 積立てで買い物できるのはその百貨店に限られますから、使える場所は限定されますが、普段からよく利用するお店であれば問題ないでしょう。また、使いきれずに残額がある状態で解約した場合は、ボーナス相当分を控除した上で残金が返金されますので、無理に使い切らなければならないということもありません。ただし、この場合は、魅力的な優待ボーナス分はなかったことにされます。ボーナスゼロでも、ほぼ利息ゼロ円の銀行にお金を預けていたと思えば損も得もなかったというだけです。

この儲け分は課税されるのか?申告は?

 銀行預金では利子に20.315%の税金が課税されますが、友の会の積立てでは源泉控除されずにボーナス分をそのまま受け取ることができます。とはいっても課税されないわけではなく、本来は雑所得として課税の対象となります。ただし、収入が年末調整済みの給与所得のみで雑所得となるものが20万円以下であれば確定申告不要です。申告不要となれば優待ボーナス分は課税されずに丸々お得ということになります。

 ここで注意しなければならないのは、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告をしなければならないということです。申告の際は、優待ボーナス分も雑所得として申告することを忘れないようにしましょう。

いつの時点で課税所得となるのか?

 友の会の規約では、前述の通り、買い物券や買い物カードを使い切れず残額がある場合は、解約でボーナス相当分を控除した上で残金が返金されるとされています。そのため、ボーナス分は使い切るまで確定した利益ではないと言えます。使い切った時点が収益確定時期となり、その年の確定申告に織り込むことになります。とはいえ、使い切りが前提の場合は、あまり深く考えず、満期日=収益確定でよいかもれません。

衣服・雑貨等の売却所得も雑所得なので、医療費控除などで確定申告する場合は漏れのないように気をつけましょう。

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