消費税 課税事業者・免税事業者どっちが得

課税事業者とは

免除された事業者以外のすべての事業者(個人・法人を問いません)が消費税の課税事業者です。法律の作り方は、漏れがあってはなりませんから、まずすべての事業者を対象に課税すると規定しています。そして次の事業者は納税を免除すると規定しています。

免税事業者(いわゆる非課税事業者)とは

基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者としています。基準期間とは個人で言えば2年前、法人で言えば2期前の1年間です。

課税売上高とは、法律で非課税とされる売上以外の資産の譲渡や役務の提供すべてです。実際は、更に特定期間等細かい規定がありますのでご留意ください。

また、免税事業者でも課税事業者を選択することはできます。

インボイス制度が始まると

課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録され、登録番号が付与され、請求書や領収書にこの登録番号を記載し幾ら消費税を預かったかを明確にします。

免税事業者は実質消費税をもらっていないこととなります。

お金はどちらが多く残るか?

法人で売上1,000円 仕入500円 消費税10%での比較です。

課税事業者(適格請求書発行事業者)

売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-納付消費税50-法人税30%150=350

免税事業者

消費税をもらわなかった場合

売上1,000-仕入500-仕入消費税50-法人税30%135=315

消費税をもらった場合

売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-法人税30%165=385

免税事業者で消費税をもらった場合が一番お金が残ります。しかし消費税をもらえないと課税事業者よりお金は残りません。

登録すべきか?すべきでないかそれが問題だ
登録すべきか?すべきでないかそれが問題だ

置かれた立場と顧客を考えて慎重な判断が必要です。

登録すべきか? すべきでないか、それが問題だ
登録すべきか?すべきでないかそれが問題だ

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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ロシア経済制裁が税理士業界にまでやってきた

ロシア経済制裁が税理士の仕事にまで拡大

 税理士会から、「国税庁より、現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、令和4年9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になる旨周知依頼がありました」との知らせが入りました。

 欧米諸外国および日本は、これまで銀行送金のSWIFT網からの締め出しをはじめ、数々の経済制裁を加えてきました。しかしながら、天然資源を持つロシア側の経済の底力の強さや対抗策に阻まれ、意図した経済制裁が効いていないということもあったのでしょう。今度は、税理士業界にまで制裁範囲が拡大されたということです。

税理士に関係の対露制裁対象業務と対象者

 ロシアも隣国ですし、天然資源の購入や自動車関連の輸出など、貿易関係があります。日本の会社がロシアに子会社や支店を持っていたり、ロシアの会社が日本に子会社や支店を持って活動をしていたりします。

 今回の経済制裁の対象業務は、令和4年9月5日以降に開始する、会計業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳など)と経営コンサルタント業務(マネジメントに関する診断・指導・教育訓練、マネジメントに関する調査研究)です。対象者はロシア連邦企業です。ただし、①ロシア人(個人営業者)、②日本の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人、③ロシア連邦の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人の日本支店、④ロシア連邦の法令に基づき設立された法人のうち、日本企業等により発行済み株式の100分の10以上を所有されるもの、日本企業等との間において役員の派遣・長期にわたる原材料の供給等永続的な関係のあるもの、は除外されています。 

 既存の顧客先のほとんどは上記の除外規定に該当するものと思われますので、会計帳簿や決算書の作成ができなくなるということにはつながらないようです。なお、税務代理等の税理士業務は対象となっていません。それも鑑みると、まずは、一安心です。

影響を受ける税理士業務の一例

日本に進出前のロシア企業から相談を受ける対日進出コンサルティングも制裁対象業務となりそうです。

 とはいえ、たとえば、ロシア連邦内のロシア企業に提供する移転価格税制の国別報告事項(CbCレポート)などは制裁業務となります。ロシア関係の関与先がある場合には、この制裁対象となるか否かの事前確認が必要です。

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