短時間労働者への社会保険適用拡大

企業規模により段階的に適用拡大

 現行では、短時間労働者の社会保険の加入については、従業員501人以上の企業が対象ですが次のように段階的に適用範囲が拡大されます。

2022年10月~従業員数101人以上の企業

2024年10月~従業員数51人以上の企業

2022年10月からの短時間労働者の要件

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

 1週間の所定労働時間が変動する場合は平均で算定します。例えば1か月の労働時間を12分の52で割ると1週間の平均時間が算定されます。

2.雇用期間が2か月以上見込まれること

 現行では雇用期間1年以上見込みでしたが変更され、2か月以内の定めがある雇用契約でも「契約更新される」可能性がある場合は最初に定めた期間を超えた時からでなく当初からの加入となります。

3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

ここでいう賃金とは、時給日給なども月額に換算した場合です。割増賃金や通勤手当等は除きます。

4.学生でないこと

卒業見込みで引き続き勤務予定の者、休学中、夜間部の学生等は対象になります。

自社は対象になるか?

 従業員数は現在の厚生年金適用対象者(常用労働者とその4分の3以上の労働時間の者)でカウントします。それ未満の時間のパートは含みません。

直近12か月のうち6か月で平均101人以上であれば対象です。

これからの対応

 対象事業所ではすでに対象者に説明会や個人面談を行ったことでしょう。社会保険制度では傷病手当金や出産手当金等の補償や、老齢年金も増額もされること、配偶者の健保の扶養から外れると本人の保険料負担が発生し、手取りも変わること等説明しましょう。それにより労働条件を変更する場合もあるかもしれません。

短期的には保険料負担が増え、長期的には老後資金の年金上積みとなりますね

 8月中に日本年金機構から対象事業者に文書が送られます。実際の手続きは10月1日以降ですので、事前準備をしておきましょう。

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お昼ご飯も会議費?

会議費とは?

 会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。会計上は損益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。

 基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。例えば会議室をレンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費は、会議費として計上できます。

接待飲食費と会議費

 接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。

交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。

 対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1人あたりの費用の合計が5,000円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。

安全ラインは5,000円

 会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。

 接待飲食費に1人5,000円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。

議事録を残しておくのがオススメ

 あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。

人数が多い会議は会場をおさえるのにも費用がかかる。リモートにしたいなぁ。

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