学生も社会保険に加入の義務あり?

ある社会保険の調査で

ある企業から電話がありました。

「社会保険の調査で、学生アルバイトの社会保険加入漏れを指摘されました。学生は社会保険に加入する義務はないのではないですか?」

2022年10月から短時間労働者に対する社会保険は従業員(正しくは被保険者)数501人以上から101人以上の企業に範囲が拡大されますが、昼間学生は除外されており、アルバイトの学生は社会保険に加入する義務はないように見えます。

社会保険で適用除外とされる被保険者

 健康保険法3条では、船員保険の被保険者、臨時に雇用される者、季節的業務に使用される者などは被保険者とせずに除外しています。

さらに同条1項9号ハで「学校教育法に規定する高等学校、大学の学生その他省令で定めるもの」も除外されており、学生は無条件に社会保険の適用除外に該当するように見えてしまいます。

 ところが、学生が適用除外とされるのは、いわゆる「4分の3ルール」が適用される場合のみなのです。

社会保険の「4分の3ルール」とは?

 通常の労働者の1週間の所定労働時間又は月の所定労働日数が4分の3未満の労働者は、社会保険が適用除外となる原則です。

 社会保険の適用拡大は、労働時間及び日数が4分の3未満で通常の社会保険の条件には該当しないが、週20時間以上働く学生以外の短時間労働者が対象です。(他に月額賃金8.8万円以上、2か月超の雇用見込などの条件もあります)

 では、所定労働時間又は労働日数が4分の3以上の学生はどうなるのでしょうか?

2か月を超える雇用の見込がない、つまり「臨時に雇用される者」に該当しない限り、社会保険の適用除外とはなりません。

 この企業に確認したところ、その学生は夏休みの間、通常の4分の3以上働いていたようです。学生アルバイトであっても、週の所定労働時間及び労働日数が多い場合、注意が必要となります。

学生でも 社会保険加入となるケースがあります。

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令和4年度地域別最低賃金

47都道府県で30円~33円の引き上げ

令和4年地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会で取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。

地域別最低賃金は全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見て行くとAからDの47都道府県すべてが30円以上引き上げられ東京都は時給1,072円と最高です。

最高額1,072円と最低額853円の金額差は219円です。低水準の地域の上げ幅が高まり差は少し縮まりました。

引き上げ額全国加重平均31円過去最高

近年最低賃金は引き上げの流れが続いていていましたが、新型コロナウィルス禍からの経済再開が本格化し、各地で人手を求める動きが強まっています。賃金水準が高い地域に隣接する地域では、労働力の流出を抑えるための賃上げに動きます。さらに物価上昇も上乗せを後押しします。ただし最低賃金を上乗せしても物価高で手取りはあまり増えないという意見もあります。

今後もデジタル活用、省力化等生産性向上に労使が努めることで賃上げは実現するのでしょう。

令和4年度の改定額は以下の通り

30円改定

宮城  883円 福島  858円  群馬 895円

石川  891円 福井  888円  岐阜 910円

奈良  896円 岡山 892円 和歌山 889円

香川  878円 福岡  900円

31円改定

東京 1072円 大阪1023円 愛知986円  千葉 984円 神奈川 1071円 埼玉 987円

北海道 920円 青森 853円 秋田 853円

栃木  913円 新潟 890円 富山 908円

長野  908円 静岡 944円 三重  933円

滋賀  927円 京都  968円  広島  930円

山口  888円  徳島  855円

32円改定

山形  854円  茨城  911円  山梨  898円

兵庫  960円  愛媛  853円 佐賀  853円

長崎  853円 熊本  853円 宮崎  853円

大分  854円 鹿児島  853円

33円改定

岩手  854円 鳥取 854円 島根  857円

最低賃金は3%を超える伸び率が続いています。一方で原材料高が収益を圧迫する等、企業も苦しい状況です

高知  853円 沖縄 853円

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