コロナ対策の重荷で雇用保険料引き上げ

2023年4月から0.2%引き上げ

 厚生労働省の労働政策審議会は雇用保険料を2023年4月から0.2%引き上げることとし、労使が負担する保険料率は賃金の1.35から1.55に上げることを了承しました。労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%と0.1%ずつ上がります。新型コロナ禍の雇用下支えが長期化し財源の枯渇を招いたのです。

財源の正常化遅れる

 雇用保険制度は保険料を事業主と労働者

が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険2事業」の3つの区分があり、改定は失業給付向けの保険料だけを改定します。コロナ禍で膨大な資金を使ったためで、従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金は支給要件を大幅に緩和したこともあり、2022年12月初旬で6兆2千億円を超えて支給しました。

雇調金は2事業の積立金から支払うことになっていますが、不足したため失業給付積立金から借り入れる事態となったのです。

 もともと失業給付の積立金は潤沢であったので保険料率を法定の原則より下げた状態が続きましたが、今回の引き上げ改定で原則に戻ることになります。

会社の支出が増えるほか手取りも減るので経営者が賃上げしても労働者に実感してもらいにくい状況ではあります。

雇調金で失業抑制の一方で

世界の主要国はすでにコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支えは終了していますが、日本は2023年3月に終了を予定しています。労働政策研究機構によると英米はコロナ禍直後に集中的に下支えを実施、21年度中に終了したところもあり、世界的に雇用下支えの縮小、終了となってきています。

厚労省は雇用調整助成金で失業率を抑制できた、100万人規模の雇用を守ったと試算しています。一方で雇用調整助成金は、企業が過剰労働力を抱えているのに労働市場に出る求職者を減らす面があります。雇用を守り失業を防ぐ半面、新規労働市場に出る求職者が減ってしまうということがあります。足元では人手不足にも対処しなくてはなりません。成長分野への労働移動を阻害しないように努める必要もあります。

雇用保険料の値上げは財源の枯渇・・・・。次の危機にセーフテーネットが機能しないことにならいようにしてほしい

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全国旅行支援利用の出張旅費精算-法人の会計と個人の課税

全国旅行支援を使った出張旅費の精算

 全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。

 この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。

 旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。

旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務

 この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。

 旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。

 いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。

支援分を個人が得た場合の個人課税と申告

 旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。

 しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。

 注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。

従業員が多いと、総額で扱うか差引後で処理するかで、課税仕入れの金額も大きく変わってくる可能性があります。

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