DX推進とは何をするのか

中小企業が取り組むべき課題の1つ

 デジタルトランスフォメーション(以下DX)とは、ITを活用して事業を抜本的に変革することをいいます。従来のIT活用がコスト削減や業務効率化を主目的とする一方、DXは業務プロセスだけでなく企業活動全体のデジタル化を目指し、売上げ増や顧客体験向上といった「攻め」の要素を含む取り組みを指しています。

前提としてなぜDXに取り組む必要があるのか、その目的をはっきりした上で進めることが重要です。目的が手段化すると、システムを導入したもののうまく使われない等の事態も起こり得ます。

企業規模で違う取り組み状況

 DXの進捗は企業規模で大きく異なり、中小機構が2022年に発表した調査結果によると従業員規模101人以上の企業においてDXに「既に取り組んでいる」「検討している」と回答したのは57%でしたが、20人以下の企業では13%でした。規模が小さくなるほどDXへの取り組みが進んでいません。DXを理解する人材、投資余力が乏しいという状況です。

 一方、コロナ禍で加速した新しい生活様式でテレワークの導入が推進されたり、密を避けるため等、新しいビジネススタイルが誕生してきました。

DX推進の環境変化

中小企業でもDXに取り組む環境が徐々に整いつつあります。ここ数年個別業務に対応するDX関連クラウドソリューションが続々登場したことにより、個別業務ごとにスピーディーにDXを進めることが可能になりました。まず自社の数年後のありたい姿(働き方、組織図、商品、売上げ、稼ぎ方、自社の在り方等)を定義します。その後そこに向けた業務プロセスごとに課題とITソリューションの全体像を考えます。全体像を描きながら個別業務のIT化を進めていきます。コスト削減できることからIT化を導入しましょう。

優先度の高いものから導入を進めていくことで投資効果も高められるでしょう。そのあと業務効率によって生み出した時間を今ある顧客データ、商品データなどをシステム化で分析し、DXを進め攻めの営業で売上げ増につなげ、会社の利益に結び付けていけることがDXの目的でしょう。

社内に蓄積したデータを活用し経営の未来につなげるDXを進めることは企業のこれからの課題です

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令和4年分確定申告 住宅ローン控除初年度にご用心

今回が初年度の方は要注意

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をして、一定の要件を満たす場合、年末借入残高を基にして計算した金額を所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」が受けられます。

 去年の令和4年に居住開始した場合については、税制改正で条件が複雑化した上に「契約日が一定期間の場合は特別に異なる条件になる」といったルールがあり、例外的にパターンが多くなっています。

令和3年条件で控除が受けられるパターン

 令和4年に居住開始した場合に適用される住宅ローン控除制度には、令和3年条件(特別特例取得)が適用されるものと、令和4年改正が適用されるものがあります。

令和3年条件(特別特例取得)とは

①消費税額等の税率が10%であり、かつ

②新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、分譲住宅または中古住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約している

上記の条件を満たしている住宅です。

 令和4年改正の住宅ローン控除と大きく異なるのは控除率で、新制度は0.7%に対して、令和3年条件に適合するものは1%となっています。

合計所得金額の制限にも差があります

 令和3年条件に該当する住宅ローン控除の場合は、合計所得金額が3,000万円以下であれば控除が受けられるのに対し、令和4年以降の住宅ローン控除は、合計所得金額が2,000万円以下でないと控除が受けられません。

 なお、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例住宅等の場合、特別特例取得であっても令和4年以降の住宅ローン控除でも、合計所得金額が1,000万円以下でないと控除が受けられません。

控除額の最大額も異なります

最大控除となる借入限度額は令和3年条件の場合は認定長期優良住宅等が5,000万円、その他の一般住宅4,000万円ですが、令和4年改正は新たにZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円(その他一般住宅は3,000万円)の最大控除額設定が追加されています。

 年々枠組みが複雑になる印象のある住宅ローン控除ですが、去年居住開始された方については特に注意が必要です。

中古耐震基準要件や住民税からの控除額など、他にも違いがあります。

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