期中で適格請求書発行事業者となる免税事業者の経理

10月1日登録日でもいまから要経理変更

 いよいよ今年10月1日からインボイス制度がスタートします。10月1日からの適格請求書発行に向けて準備は進んでいますか? “まだ半年も先だし、会計事務所がサポートしてくれるから大丈夫”と高をくくってはいないでしょうか。

 これまで免税事業者であっても、取引環境を鑑みて、適格請求書発行事業者としての登録を受けることを選択した方も多いかと思われます。登録を受けると消費税の課税事業者となり、消費税申告の義務が発生し、それに伴い日常の会計記帳の方法も変わってきます。個人事業者の方や日本で多い3月決算の会社等は、10月1日を待たずに新たな経理方法で記帳を始めた方が良い時期がじつはすでに始まっているのです。

申告データ収集を考え課税区分の入力開始

 新たに令和5年10月1日から登録事業者となった場合、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税申告が必要となります。個人事業者の場合は同年10月1日から12月31日まで、3月決算法人の場合は同10月1日から令和6年3月31日までの消費税データが最初の申告に必要となります。では、10月1日以降の分から課税データがあれば十分なのでしょうか?

その年の申告のことだけを考えるとそれで十分です。しかしながら、“将来の「基準期間の課税売上高」となる課税売上高”の算定のことを念頭に置くと、9月30日までの免税期間も含めた当課税期間全体で算定することと考えられることから、期首からの仕訳に課税区分を入力した方が良いようです。

会計事務所に相談して万全の体制を!!

 適格請求書発行事業者の登録日である令和5年10月1日が属する課税期間開始の日から登録日の前日である9月30日までは免税事業者であるため税込み経理をしつつ課税区分を分け、10月1日以降は税抜き経理に切り替えていくことになりそうです。その点からすると、インボイス制度開始に伴い、免税事業者が期の途中で適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、すでに新たな経理処理がスタートしていると言えます。

 貴社の経理をどう処理すべきか顧問の会計事務所とよく相談してください。後から遡って面倒な処理をしなければならなくならないよう、万全な対応が望まれます。

インボイス制度への対応では会社ごとにいろいろな問題が考えられます。国税庁のQ&Aでも112の問いが想定され説明されています。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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法人税・所得税の税務調査統計

法人の方が入られるイメージ?

 税務調査とは、法人・個人が行った申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。何となく法人の方が「税務調査を受けやすい」というイメージが強いのではないでしょうか。

 国税庁は令和3事業年度(令和3年7月~令和4年6月)に実施した調査の統計を公表しています。それによると法人税の実地調査件数は約4.1万件、所得税の実地調査件数は約3.1万件、となっています。

 件数だけ見ると確かに法人税の調査の方が多いのですが、それほど差があるようには感じません。ただ、申告件数は令和3年のデータで法人税が306万件、所得税が2,285万件(うち申告納税額があるのは657万件)ですから母数が違います。申告数を含めて見ると「法人の方が税務調査を受ける確率が高い」と言えるでしょう。

簡易な接触は所得税が圧倒的に多い

 簡易な接触とは、税務署が原則、納税者の会社や自宅等に臨場するのではなく、文書・電話による連絡や来署依頼によって面接を行い、申告内容等の見直しをしてもらう対処です。こちらは法人への簡易な接触が6.7万件、所得税が56.8万件です。申告件数から見ると妥当な差なのかもしれません。

この「簡易な接触」によって追徴された税額は、法人が104億円、所得税が254億円となっており、実地調査の法人税1,438億円、所得税804億円と比べるとスケールは小さくなるものの、それなりにボリュームのある金額にはなっています。

所得税もしっかり見ているが

 調査1件当たりの平均追徴税額を見てみると、所得税の実地調査は256万円、簡易な接触は4万円となっています。税務署は額の大小を問わず、申告書の間違いや未提出等を確認して、連絡するようにしている、という姿勢が見て取れます。そして、実際の税額との乖離が大きいと踏めば調査にやってくるのです。

 法人税の調査1件当たりの追徴税額は352万円と、所得税に比べるとやや額が大きく、報道されるケースもあり目に付く機会も多いため「税務調査と言えば法人」というイメージがあるのかもしれませんね。

前事業年度に比べると、調査件数は増加していました。今年も多くなりそうですね。

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