生命保険契約に関する権利

家族の将来の生活保障と資産形成のため生命保険を掛けている場合、保険の対象としていた被保険者が亡くなる前に、保険料を支払っていた保険料負担者が亡くなると思わぬ課税を受けることがあります。

生命保険契約の権利に課税される要件

次の要件に該当する場合、生命保険契約の承継者には、取得した生命保険契約に関する権利に解約返戻金相当額で相続税が課されます。

① 解約返戻金のある生命保険であること

例えば夫が妻に生命保険を掛けます。掛け捨ての保険ではなく、解約返戻金のある終身保険や養老保険で、保険契約者は夫、保険料も夫が負担しているとします。

② 保険料負担者が先に死亡すること

保険金の支払事由(被保険者である妻の死亡、あるいは満期到来)の発生前に保険料負担者の夫が死亡しました。

契約の承継者に相続税が課税される

妻に掛けた生命保険契約は解約しない限り、妻が死亡するまで継続するので、夫の相続人となる妻と子の誰かが契約を引き継ぐことになります。契約を引き継いだ者は、保険契約を解約すると解約返戻金を受けることができます。そこで契約者の地位を承継する相続人を遺産分割協議によって決めると、承継者には解約返戻金相当額で相続税が課されます。

遺産分割協議を要しない場合

上記のケースで保険契約者が妻であった場合、保険料負担者である夫の死亡前から保険契約者の地位は妻にあるので、契約者の承継は遺産分割協議の対象とはならず、夫の死亡により、妻に相続財産の取得があったとみなされ、相続税が課されます。

生命保険契約の名義変更に注意

被保険者が死亡する前に、生命保険契約を名義変更する場合、名義変更しただけですぐに課税されることはありません。その後、保険料負担者である契約者が死亡すると、相続人には上記のように相続税が課されます。

ところで保険契約を変更した時から相当期間が経過し、契約者も死亡している場合、誰が保険料を負担していたか判明しないことがあります。預金通帳や生命保険会社の記録から保険料支払者を推定することになりますが、保険会社でも調査や解約返戻金の算定に時間がかかります。保険契約は相続開始前に整理して、課税関係をきちんと把握しておくと良いですね。

妻(被保険者)が亡くなる前に、私が先に死亡すると課税される?

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インボイス制度開始:10/1登録事業者の簡易課税選択届

急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を

インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。

本来の簡易課税制度選択届の提出期限

 簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。

課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。

インボイス制度導入に伴う経過措置あり

 今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。

インボイス制度へ国税庁のQ&Aは112の問いが想定され説明されています。ご参照ください。

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