災害に遭った時 災害見舞金と税金

個人への災害見舞金と税の関係

 災害見舞金はその名の通り、被災した人や企業に支払われるお見舞金です。例えば、個人が被災した際に自治体から支払われるものや、所属している企業から従業員に支払われるもの等があります。

 個人が受領する災害見舞金等に関しては①被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの、②心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては非課税とされています。

法人から従業員等への災害見舞金

 法人から従業員等への災害見舞金については損害につき支払いを受ける相当の見舞金であれば、所得税は非課税となり、法人側は福利厚生費として損金算入が可能です。相当の見舞金とは、法人が被災者の所有資産の被害の程度に基づき見舞金の額を決めるなどの一定の基準をもって支給額を定めているものを言います。

この「一定の基準」については、社内規定等で定めていることを指しますが「災害を機に新たに定めた規定等であっても該当するものとして取り扱う」とされています。

また、退職した従業員・採用内定者・従業員の親族等に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金であっても、法人の福利厚生費として損金の額に算入可能です。

取引先への災害見舞金

 法人が災害前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。受け取った側は益金として処理が必要です。

ただし、法人が取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については、取引先救済のための費用ではなく、慰安や贈答に該当する費用と判定されるため、交際費等として取り扱われます。

取引先への見舞金に類する取扱い

 取引先に対する売掛金等の免除、低利又は無利息による融資の通常収受すべき利息との差額、自社製品等の被災者に対する提供についても、損金算入が認められています。

様々なケースが想定されているのは、助け合いの精神がある証拠なのかな。

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臨検監督って何?

臨検監督とは

臨検監督とは、労働基準監督官が会社(事業場)を訪問し、その会社が労働関係法令を遵守しているかを確認するため、帳簿等の書類を調べたり、会社内部の人に事情聴取をしたりする行為です。臨検監督によりその会社に労働関係法令の法違反が認められる場合には、是正や改善を求める文書(是正報告書)がその会社に公布されます。また、労働基準監督官は、臨検監督のため許可なく事業場に立ち入ることが法律で認められているため、会社は事実上臨検監督を拒否することはできません。

労働基準監督官とは

労働基準監督官とは、厚生労働省の専門職員で行政職員と特別司法警察官の身分を併せ持つ存在です。つまり、事業場への立入権限等を活用した会社への監督指導(行政指導)によって、労働基準関係法令違反の是正を促し、労働条件の確保や向上を図る目的がある一方、悪質・重大な違反を行う会社に対しては、逮捕や送検などの強制力をもってその指導実行力を強化しています。ちなみに、この行政職員と特別司法警察官の両方を併せ持つ労働基準監督官の性格は、ILO(国際労働機関)条約によるものであり国際的なルールでもあります。

臨検監督の対象となる会社の選定

臨検監督の対象となる会社はどのように選ばれるのでしょうか。1つには労働者からの情報提供(申告)に基づきその会社を訪れる申告監督がありますが、もう1つ定期監督というものがあります。

これは、1年に1度厚生労働省において当年度の調査方針(労働行政運営指針中央版)が決められ、これを基に各都道府県労働局が各自の調査方針(労働行政運営指針地方版)を決定し、各管轄労働基準監督署はこれに基づく年間計画を月別に立て、所属する労働基準監督官に割り当てます。労働基準監督官は、割り当てられた計画を具体的に実施しますが、どこの会社に行くかや日程調整などのスケジュールは各労働基準監督官の裁量に委ねられます。以前は、訪問前に電話で訪問を伝えていましたが、現在は厚生労働省から予告をしないよう指示が出ていますので事前予告はないと考えたほうが良いでしょう。

最近はいつ調査が来るかわかりません。日頃の準備が大切です。

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