特例的な繰り下げみなし増額制度

老齢年金の繰り下げは最大75歳まで

昨年度(令和4年4月)から老齢年金の繰り下げ制度は改正されて上限年齢が75歳まで繰り下げできるようになりました。年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを受けて令和5年4月から、70歳到達時に繰り下げの申し出をせずにさかのぼって年金を選択した場合、請求の5年前の日に繰り下げ申し出をしたものとみなし増額した年金の5年分を一括で受け取ることができるようになりました。これを「特例的な繰り下げみなし増額制度」といいます。

今までは70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることにした場合、手続きの時点から5年以前の年金は時効により受け取ることはできませんでしたが、令和5年4月からは年金を受ける権利が発生してから5年経過後に繰り下げの申し出をせずに老齢年金をさかのぼって受給しても請求の5年前に繰り下げの申し出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるようになりました。

利用できる人は

この制度を利用できるのは、

①昭和27年4月2日以降生まれの人(令和5年3月31日時点で71歳未満の人)

②老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の人(令和5年3月31日の時点で老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない人)のいずれかに該当する人です。

 ただし、過去の分を一括して受給すると健保・介護の保険料や所得税・住民税が増える場合がありますので、注意が必要でしょう。

在職者の繰り下げ

 65歳以降も被保険者として働き続け、繰り下げをしていて年金を受給していないという場合もあります。年金は受け取っていませんが年金を受け取っていた場合に在職老齢年金の受給できる額をもとに繰り下げ増額率を算出します。繰り下げ加算額に平均支給率を乗じることで計算されます。

元気なら年金を繰り下げ受給するとあとが楽しみですれることもあります。

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中小企業の退職金と老後の資金

現在は4人に1人が95歳まで生きる時代

2019年に金融庁が発表した報告書に「人生100年時代には老後生活費が2千万円不足する」とあり世間を騒がせましたが元々資産形成を促す目的で出されたものです。

2千万円という数字は退職金や貯蓄額も含んだ合計を指しています。現役時代に年金の上乗せを考えることが重要でしょう。

中小企業の退職金は十分とは言えない

東京都を例にとると2019年の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」では、学卒以来定年までずっと勤めたとして定年時は高卒で994万円、大卒で1091万円となっています。途中入社や中途退職の方はもっと低くなります。これは東京都の平均値ですから全国版で見るともっと低くなります。超低金利の時代に貯蓄で準備するのも難しく公的年金も目減りしていく中、自分でも準備したいところです。

老後の資金は何で準備するか

老後のお金に不安を感じてもほとんどの人にとってまだ遠い先の話。仕事や毎日の生活で忙しい中、新しく何かを始めるといっても投資のための口座開設、商品の選択、関連知識の勉強は後回しになりがちです。

中小企業には中退共がありますが社長や役員は加入できません。従業員は全員加入、掛け金は事業主負担です。掛け金は損金計上ですが給与からの天引きはありませんので社会保険料は変わりません。また、生命保険では養老保険もあります。養老保険は全員加入で役員は加入できますが、家族的経営の会社は利用が難しいといわれています。養老保険は保険料の半分を損金計上できますが解約時の解約返戻金は返礼率50%以上の商品は課税方法が見直されました。

確定拠出年金が注目される

確定拠出年金の企業型DCは、厚生年金の加入者で1名以上であればよく、社長1人でも加入できます。拠出金は月額3千円~5万5千円、掛け金は労使どちらかでもよく、会社が負担すれば損金、従業員の給与から控除すれば社会保険料控除の対象です。よって社会保険料、所得税、住民税は下がります。DCの特徴は投資商品の購入ですが運用中の利益は非課税になります。年金を受け取るときも退職金に対する優遇税制の適用があります。老後対策として始めるなら企業で加入するのは企業型DCですが個人ではiDeCoがあります。最近はDCと併用ができる場合もあります。

公的年金以外の積立てを何で行えるか考えてみましょう

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