令和5年5月31日締切「外食産業事業継続緊急支援対策事業」

本補助金の概要

本補助金は農林水産省が令和4年度補正予算で行います。外食産業の成長に前向きな取り組みを行う事業者を支援することを目的にしています。

応募対象者:中小・中堅規模の飲食店で2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下もしくは2021年度から2022年度の売上伸長率が115%を超えているものの、2019年度と比較して売上伸長率が100%を下回っている事業者

※応募は、共同事業者(コンサル、金融機関、ベンダー等)と共同申請が必要です。

補助対象となる取り組み:飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取り組み

対象経費:事業にかかる建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、広告宣伝費・販売促進費

補助対象となる取り組み

(1)現在扱っている商品・サービスの内容を変える

●居酒屋から焼肉店に転換する

●テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する

●新しい食材とメニューで新たな顧客を獲得する

●飲料の計量自販機を設置し、お客様自身で受け取る仕組みをつくる

●お客様のスマホを活用した、多言語セルフオーダーシステムを導入する

(2)商品・サービスの提供方法を変える

●イートインからテイクアウトを拡大するため販売窓口を設置する

●キッチンカーを改装し、店舗外での販売を強化する

●店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する

●半加工品の冷凍保存による、調理時間の短縮と業務効率化を図る

補助率、補助下限・上限額

補助率: 1/2以内

補助金: 上限1,000万円以下、下限100万円以上

持ち帰り商品を開発して、コロナの影響から脱却するぞ!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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神社仏閣にも電子化の波? お賽銭の電子マネー化

寺独自のお賽銭コインを販売

 神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。

直接電子マネー賽銭はNGの場合がある

「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。

なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。

お賽銭コインの所得は非課税か

 宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。

 ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。

 また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。

 このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。

お賽銭はチャリンと投げ入れないと、雰囲気が出ませんものね。

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